中絶の同意書とは?内容は?手術に必要?相手も書く?未成年の場合も解説!

様々な事情から「妊娠したけれど産むことができない。」と中絶手術を考える女性は少なくありません。誰にも相談できないまま、中絶同意書について疑問を抱いていませんか?今回は、中絶同意書とはどのようなものなのか、未成年の場合もあわせて紹介します。

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Contents
目次
  1. 妊娠したけれど産むことができない
  2. 中絶の同意書とは
  3. 中絶手術に同意書は必要?
  4. 中絶同意書に相手のサインは必ずいるの?
  5. 中絶同意書に相手のサインがなくても良い場合
  6. 同意書の署名、別の男性にお願いしても良い?
  7. 未成年の場合は?
  8. 親に知られずに中絶手術は受けられる?
  9. 手術を受ける場合は正しく記入し早めに病院へ

性犯罪に遭って妊娠した場合

性犯罪に遭ったことによって妊娠してしまった場合も同じく、相手から同意の署名をもらうことは困難です。この場合も、相手の署名の記入がなくても中絶同意書を提出します。中絶手術を受けることができると母体保護法で定められています。

同意書の署名、別の男性にお願いしても良い?

相手から署名がもらえない場合に「なんとかして相手の署名欄を埋めて中絶手術を受けたい」という思いから、信頼の置ける別の男性に、代わりに相手の欄に署名をお願いすることはできるのでしょうか。またその場合は、中絶同意書を提出し、手術を受けることはできるのでしょうか。

別の男性の署名は同意書の偽造になる

まず、中絶同意書の相手の署名をなんとか埋めようと、別の男性に署名をお願いし記入することは中絶同意書の偽造です。この行為は罪に問われ私文書偽造同行使罪にあたります。代筆で記入する他にも、偽名を使い中絶同意書に記入する行為も、中絶同意書の偽造行為として上記と同じ罪に問われます。

署名した男性も罪に問われる

上記の罪に問われるのは、お願いした妊婦だけでなく代わりに書いた男性も同じく問われます。無関係の男性を巻き込まないためにも、代筆をお願いするなどした中絶同意書の偽造は控えましょう。また、中絶同意書の署名の代筆をお願いされるようなことがあっても断りべきと言えるでしょう。

病院側に偽造が知られないまま、中絶手術を受けるケースもないわけではありません。しかし、発覚した場合に罪に問われるリスクがあることを心に留めて、偽造は控えるべきでしょう。

(中絶については以下の記事も参考にしてみてください)

中絶の期間はいつからいつまで?時期別の手術内容や費用、リスクは?

未成年の場合は?

では、妊婦や相手の男性が未成年の場合はどうなるのでしょうか。気になるのはご家族のことではありませんか?「親になんて説明しよう」「言いにくい、できれば言いたくない」など不安でいっぱいの妊婦も多くいます。

未成年が中絶手術を受ける場合も上記と同じように、妊婦本人と相手の署名が記入された中絶同意書が必要になります(相手の署名が必要でない場合も上記と同じです)。ただ、未成年の場合はこれだけでは中絶手術を受けることができません。

中絶同意書に保護者の署名が必要

中絶手術を受ける妊婦が未成年の場合、妊婦本人の署名に加え、保護者の署名も必要になります。そして、保護者の同意の署名がなければ、未成年の妊婦が中絶手術を受けることはできません。これは、法律で定められているわけではありません。しかし、様々な理由から一般的に病院側はこうした体制をとっています。

相手の保護者の署名も

相手の男性も未成年の場合は、妊婦の保護者の署名だけでは不十分です。未成年の妊婦が中絶手術を受けるには未成年の相手の男性の保護者の署名も必要になるため、注意が必要です。

親に知られずに中絶手術は受けられる?

未成年の場合「中絶することを親に知られたくない」と考える人もいるかもしれませんね。しかし、中絶手術を受ける際、妊婦やその相手の男性が未成年の場合には、それぞれの保護者の署名が必要です。

どうしても保護者の署名がもらえない場合や、どうしても保護者に話したくないと言う場合に、保護者の署名を自分で書くなどして中絶同意書を偽造することは良いのでしょうか。また、未成年の場合に保護者の署名が必要になるのはどうしてなのでしょうか。親には知られずに中絶手術が受けられるのか、またその理由について紹介します。