産休・育休の期間はいつからいつまで?条件や申請手続き、手当や制度について解説

妊娠は嬉しいことですが仕事を持つ女性は産休や育休のことが気になるはず。産休・育休はいつからいつまで取れる?という疑問をはじめ、取得条件・申請手続きの流れなどを詳しく解説します。『出産手当金』『育児休業給付金』など知っておくべき手当・制度もあわせて紹介します。

Contents
目次
  1. 産休はいつからいつまで?条件や申請手続きの流れは?
  2. 育休はいつからいつまで?条件や申請手続きの流れは?
  3. 産休・育休中に知っておくべき手当・制度
  4. 産休・育休について理解しておこう

産休はいつからいつまで?条件や申請手続きの流れは?

女性にとって妊娠は人生においてとても嬉しくて大切な出来事です。それなのに、仕事のことやお金のことなど、不安はたくさんあります。ここでは産休について解説します。少しでも不安を取り除いて、出産やその後の生活に向けてしっかりと準備をしましょう。

産休とは

妊娠してからも仕事を続けている場合、出産が近づくと、どうしても仕事を休まなければならない時が出てくるでしょう。また、出産後は体を休める必要があり、すぐに仕事に復帰というわけにはいきません。

産休は、出産前と出産後に一定期間取ることができる休業のことで、正確には産前産後休業といいます。これは労働基準法第65条にきちんと定められている権利です。

産休の期間

産休は産前休業と産後休業のふたつに分けられます。出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)からが産前休業の期間になりますが、必ず取得しなければいけないというわけではありません。仕事の内容や体調に合わせて取得するかどうか判断するといいでしょう。

また出産した翌日から8週間が産後休業期間となります。産前休業は必ずしもとる必要はありませんが、産後休業は必ず取得しなければならないことが法律によって定められています(※1)。原則8週間と定められている産後休業は、医師の許可があり、かつ本人からの申請があれば6週間に短縮することができます。

産休を取るためには

産休は、正社員はもちろんパートやアルバイトなどでも女性労働者みんなが取得することができます。妊娠がわかり、産休制度を利用する場合は速やかに会社に報告するようにしましょう。会社によっては産前産後休業届が必要になります。

また休業期間中の保険料を免除するための申請も必要です。健康保険、厚生年金保険産前産後休業取得者申出書を会社で準備してくれる場合は、必要事項を記入して会社へ提出すればよいでしょう。自分で用意する場合は日本年金機構のホームページでダウンロードできます。

(産休・育休の手続きについては以下の記事も参考にしてみて下さい)

産休・育休の手続きの流れは?必要書類や、やるべきチェックリストを紹介!

育休はいつからいつまで?条件や申請手続きの流れは?

出産後は、できるだけ赤ちゃんと一緒にいてあげたいものですよね。そこで、育休を利用することで赤ちゃんが1歳になるまでは、仕事を休むことができます。しっかりと手続きをして安心して子育てに集中できるようにしましょう。

育休とは

育休とは育児休業の略で、産休を取得した後に取れる休みのことです。基本的には赤ちゃんが1歳になる前日まで仕事を休むことができる権利で、育児介護休業法第2条以下に定められています。産休と違って、男女ともに権利を持っているためママだけでなくパパも育休を取得する夫婦も最近は増えてきています。

育休の期間

育休は、基本的に産後休業の後から赤ちゃんが1歳になる前日までの期間取得することができます。ただし両親が育休をとる場合はパパママ育休プラスという制度があり、赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまで延長することができます。父親も母親もそれぞれ取得できる育休期間は1年ですので、2人で話し合ってパパの育休をずらしてもらうといいでしょう。

また、赤ちゃんが1歳になる時点で保育園の入所が決まらないなどの場合は、1歳6ヶ月まで期間を延長することができます。さらに1歳6ヶ月時点でも保育園入所が決まらない場合は、2歳になるまで育休期間をのばすことができます。

育休を取るためには