産休・育休の手続きの流れは?必要書類や、やるべきチェックリストを紹介!
日本社会もだんだんと女性が働きやすい職場やパパが育休を取りやすい時代になりました。ただ、産休・育休の際に面倒なのが手続きです。今回は《産休前・産前休業中》《産後休業中》《育休中》《復職》にやるべき手続きと必要書類のチェックリストを紹介しています。
産休前・産前休業中に必要な手続きと書類
女性労働者全員に産休を得られる権利があり、労働基準法により会社は産休・育休を取らせる義務があります。産休は出産予定日6週間前から産後8週間を休業扱いにでき、多胎妊娠の場合は出産予定日14週間前から産休できることになっています。また、産後6週間は本人の希望であっても復職できません。(※1)
産休前に会社で行う主な手続きは以下の3点です。
□ 産前産後休業届
□ 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
□ 住民税の支払い方法
妊娠した際には自分で会社に報告し、必要書類の提出などを行わなければなりません。したがって、常に早めの報告や手続きを念頭に置いて、大事な書類の記入漏れや提出忘れがないよう、余裕をもって動きましょう。
産前産後休業届
産前産後休業届は、産休に入る前に会社に提出する書類です。会社によっては必要ない場合もあるので、手続きを行う際に、自分の会社は産前産後休業届の提出が必要なのか確認をしておきましょう。
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書は、休業中の保険料を免除する書類です。将来的に年金を受け取る際に、産前産後休業中も保険料をおさめたものとして対応してもらえます。(※2)
手続きの手順としては、会社が用意した必要書類を記入して提出すると、会社側が日本年金機構に提出してくれるという流れです。自分で必要書類を用意する場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードし、産休中に提出します。しかし、産後の提出でもいいのですが、産前にできる手続きは早めにすませておくことをおすすめします。
住民税の支払い方法
育休中も住民税の徴収は続くのですが、会社によって支払い方法が異なる場合があるので、産休に入る前にしっかりと確認しておきましょう。産休・育休・復職と手続きがたくさんある中のひとつとして、住民税支払方法の確認もチェックリストに入れておくことをおすすめします。
(育児休暇の手続きや申請方法については以下の記事も参考にしてみてください)
産後休業中に必要な手続きと書類
産後休業中に必要な手続きは以下の5点です。
□ 家族異動届
□ 健康保険出産育児一時金支給申請書
□ 健康保険出産手当金支給申請書
□ 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
□ 育児休業申出書
出産手当金は加入者であれば正社員、派遣、パート、アルバイトなど誰でも手当を受けられます(※3)。しかし、必要な手続きを決められた期間内に提出していないと手当などが受けられない恐れがあるので、提出漏れがないように気を付けましょう。
家族異動届
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