産休手当で貰える金額はいくら?支給条件や計算方法、いつから申請できるかなども

産休手当の支給条件や、金額の計算方法、支給日などを詳しくご紹介していきます。申請方法の流れや、パート・アルバイトでももらえる?退職後や有給休暇を使用してももらえる?といった疑問なども解消し、産休手当をスムーズに受給できるようにしましょう。

Contents
目次
  1. 産休手当の支給条件は?
  2. 産休手当でもらえる金額の計算方法
  3. 産休手当の支給日はいつ?
  4. 産休手当の申請方法の流れは?期限はある?
  5. パート・アルバイトの場合の産休手当はどうなる?
  6. 退職後や有給休暇を使用しても産休手当はもらえる?
  7. 産休手当について理解しておこう

産休手当の支給条件は?

産休手当とは、出産を機に仕事を休職しなければいけなくなった妊婦さんを対象に、金額面でのサポートを受けることができる制度です。出産手当金とも呼ばれ、受給するにはさまざまな条件を満たす必要があります(※1)。

健康保険の加入者による出産

パートやアルバイト、契約社員などの正社員でなくても、健康保険の加入者であれば条件を満たすことができますよ。また、継続勤務日数は考慮しなくても問題ありません。数ヶ月間の勤務だとしても申請することができ、産休手当が支給されます。

ただし、健康保険に加入していない人は条件を満たすことができません。例えば、被扶養者や国民健康保険の加入者が該当します。国民健康保険の加入者である場合や、配偶者の健康保険の被扶養者である場合は「出産育児一時金」と呼ばれる出産手当を受け取ることができます。この場合、支給額は1児にあたり42万円と上限が決められています。

よって、健康保険の加入者による出産は「出産手当金」が支給される条件に当てはまり、国民健康保険の加入者や、被扶養者による出産は「出産育児一時金」が支給される条件に当てはまります。

妊娠4ヶ月以上による出産

妊娠4ヶ月以上とは、妊娠してから84日以上を経過した妊婦であることが条件になるため、85日未満による流産は、出産手当金が支給される条件を満たしません。ただし、健康保険の加入者が妊娠4ヶ月以上による出産であれば、早産や流産であっても出産手当金の支給条件に含まれます。

事業主から給料が支払われていない、もしくは支払われる給料が少額

産休手当の対象期間は、出産日以前42日から出産の翌日以降56日までの範囲で、会社に出勤しなかった期間になります。よって、産休手当を受けるためには、この対象期間に会社を休み、産休を取得する必要があるため、出勤をしないようにしましょう。また、産休期間に出産手当金に相当する金額を受け取っていた場合は、出産手当が支給される条件を満たすことができないので、注意が必要です。

産休手当でもらえる金額の計算方法

実際どれぐらいの金額を受給できるのか気になりますよね。産休手当は、標準報酬月額を使用した計算式を用いて算出されます。標準報酬月額とは何か、どうやって計算をすればいいのか、上限はあるのか、などもご紹介します。

支給日数の出し方

支給日数は「出産日以前42日から出産の翌日以降56日」によって数えられるため、出産予定日に出産した場合は98日間となり、これを出産手当の支給日数として数えます。また、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、98日間に予定日よりも遅れた日数を足しましょう。例えば、3日間出産が遅れた場合は98日間+3日間=101日間が支給日数となります。

一方で、出産予定日よりも早く出産した場合は、98日間を支給日数としてカウントします。つまり、98日間からその日数だけ引かれるということはないため安心して大丈夫です。ただし、産休期間の間に出勤した場合は、その出勤日数分が引かれるため、仮に出産予定日に出産したとしても、支給日数が短くなるので注意しましょう。

1日あたりの産休手当の計算方法

1日あたりの産休手当の計算方法は「支給開始以前の、継続した12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した金額÷30日×3分の2」です。標準報酬月額とは、厚生年金保険や健康保険のルールにより定められている金額を指します。

含まれる金額の中には、基本給を始め役付手当や住宅手当など、さまざまな手当てや賞与があります。自分ではなかなか把握しづらいため、確実な金額を知りたい場合は、勤務先や健康保険組合に問い合わせてみましょう。

例えば、標準報酬月額を平均した金額が25万円だった場合、25万円÷30日×3分の2=5,555円が1日あたりの産休手当です。また、標準報酬月額は都道府県ごとに等級に区分されており、上限が定められています。標準報酬月額の上限は50等級の139万です。このように上限が決められていますが、出産時に支給されるのは嬉しいですね。

産休手当の総額を出したい時の計算方法

出産手当金を合計でいくら手に入れることができるのか知りたい時は「支給日数×1日あたりの出産手当金」で求めましょう。支給日数は出産日以前42日から出産の翌日以降56日までを指すため、出産予定日に出産した場合は98日間です。

例えば、標準報酬月額を平均した金額が25万円の人が、出産予定日に出産した場合は、98日×5555円=54万4390円が産休手当の総額となります。次に、出産予定日よりも遅れて出産した場合について説明します。この場合は、その日数分を98日に足すことになるため、仮に6日遅れて出産したとすると、支給日数は98日+6日=104日間です。

よって、104日×5555円=57万7720円が産休手当の総額となります。出産予定日よりも早く出産した場合は、98日を支給日数として求めましょう。

(出産費用については以下の記事も参考にしてみてください)

出産費用の平均は50万円前後!?費用の内訳や補助金は?

産休手当の支給日はいつ?