産休中に有給は使えるの?健康保険からの出産手当金で十分?体験談も

ここでは、意外と知らない産休中に有給は使えるの?という疑問をはじめ、産前休暇・産後休暇の詳細や、産休と健康保険の出産手当金の関係について説明していきます。実際のリアルな体験談も紹介するので、有給や産休への不安を解消しましょう。

Contents
目次
  1. 産休中に有給消化できる?
  2. 産休の基本
  3. 健康保険の出産手当金について
  4. 産休中の有給に関する体験談
  5. 産休中の有給について会社の制度を理解しておこう

産休中に有給消化できる?

仕事をしながら出産を迎える女性は、産休制度を使うことになります。しかし、初めての出産ではわからないことも多く、知らないと損してしまうことも多いでしょう。ここでは、産休中に有給を使えるかどうかなど、意外と知られていない情報をまとめていきます。これから産休に入る人は、ぜひ確認しておきましょう。

産後休暇の期間には有給を使えない

産休の期間中に使っていない有給休暇を使って、その分の給与がもらえれば嬉しいという人も多いのではないでしょうか?有給休暇が数ヶ月分溜まっているような人であれば、まとめて使いたくなるものです。

しかし、基本的に「産後休暇」の期間に有給休暇を消化することはできません。産後休暇の期間は法律で「出産の翌日から8週間は就業できない」と定められており、そもそも働けないため有給休暇も使えません。(※1)

逆に言えば「産前休暇」の期間であれば有給を使えます。有給は日当の100%が受け取れるため、後ほど説明する「出産手当金」よりも手取り金額が多くなります。そのため、期限が迫っていて消滅しそうな有給が余っている人であれば、産休に入る前に有給を消化するのもおすすめです。

産休以外の期間で有給を消化するケースは多い

産後休暇の期間中には有給休暇は使えませんが、それ以外の期間で有給を使ったという人は多いです。妊娠期間中に入院が必要なほど体調を崩してしまうケースの場合、仕事も休まざるを得ないからです。

妊娠中は何が起こるかわからないもので、安定期に入ってからも切迫早産などの危機的な状況が考えられます。そういった場合は医師の判断で入院や自宅療養になり、仕事も欠勤となります。産前休暇は出産予定日の6週間前からなので、それ以外の期間に休む可能性があれば、産休ですべて消化せずにある程度の有給休暇日数を残しておくのが無難でしょう。

(産休中の税金については以下の記事も参考にしてみてください)

産休・育休中の住民税の納税義務は?減免措置・猶予や、負担を減らす工夫も紹介

産休の基本

ここでは、産休とはどういった制度なのか改めて説明していきます。産休に入る前に、ぜひ確認しておきましょう。

産前休暇

産前休暇は、出産するまでの期間に取得できる休暇制度のことです。期間は「出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)」からとなっており、本人が希望すれば取得できます。(※1)取得は義務ではなく、体調がよい人の場合は出産の直前まで勤務しているといったケースも見られます。

ちなみに、出産当日はこちらの「産前休暇」に分類されます。出産予定日が伸びた場合は、産前休暇の方が延長される仕組みの制度となっています。

産後休暇

一方で産後休暇は、出産後の期間に取得する休暇制度のことです(※1)。期間は「出産の翌日から8週間は就業できない」と法律で定められています(※1)。ただし、「産後6週間をすぎた時点で本人が希望し、医師が認めた場合のみ就業できる」とされています。産後の母体は想像以上に身体にダメージを受けているので、場合によっては有給も消化してしっかりと休みましょう。

(産休中のボーナスについては以下の記事も参考にしてみてください)

産休・育休中にボーナスはもらえるの?手当金・保険料への影響なども解説

健康保険の出産手当金について