産休の期間・給付金の計算方法は?産前・産後休業はいつから?手続きについても!

働く妊婦さんにとって大事な産休ですが、いつから取得できるか知っていますか?今回は、産休の期間や、計算ツール、取得できる条件などをくわしく解説します。更に、気になる産休中の給料・社会保険料・給付金の計算方法や手続きについても取り上げます。

Contents
目次
  1. 産休の期間はいつからいつまで?
  2. 産休の計算ツールを紹介!
  3. 帝王切開の場合も産休の計算方法は同じ?
  4. 産休中の給料や社会保険料、給付金は?手続きについても!
  5. 産休の給付金の計算方法は?
  6. 産休で産前・産後の休暇を取ろう!

産休の期間はいつからいつまで?

産休とは、雇用されて働いている妊婦さんなら誰でも取得することができる休暇です。正社員の妊婦さんはもちろん、派遣社員の妊婦さんも、パート・アルバイトの妊婦さんも、雇用形態に関わらず取ることができます。(※1)

一般的には「産休」と呼ばれている休暇ですが、これは「産前休業」と「産後休業」を合わせたものです。産前休業も産後休業も、何日分でも取得できるわけではありません。労働基準法によっていつから取れるか、いつまで取れるかが決められています。では、それぞれの期間はいつからいつまでなのでしょうか。

産前休業

産前休業を取ることのできる期間は、出産予定日の6週間前から出産日当日までです。お腹の中の赤ちゃんが双子以上の場合は、妊婦さんにかかる負担が大きいので、出産予定日の14週間前から取得可能です。(※1)

この産前休業は、妊婦さんが申請した場合にのみ取ることができます。そのため、いつから産前休業に入るかは、妊婦さんの希望によって変えられます。

事務職

(30代後半)

私は出産予定日の4週間前から産休をとりました。仕事の引き継ぎの都合もありますが、体調が良く体を多少動かしていた方が楽だったからです。実際に産前休業に入ってからも暇に感じることが多かったので、産休に入るのをもっと遅らせても良かったかもしれません。

妊婦さんの意志によって働きたい場合は、上記のように産前休業を短めに取るほか、産前休業は一切取らない希望をしても法律として問題はありません。

会社によっては、出産予定日の8週間前から産前休業を取得できる場合や、有給休暇と組み合わせてより長い休暇を取得できる場合もあります。会社の規定と自分の希望する過ごし方を合わせて考え、いつから産前休業を取るか決めましょう。

もし実際の出産日が出産予定日より遅くなってしまったとしても、予定日から出産日までの間は産前休業として扱われ、そのまま休むことが可能です。出産日が予定日よりも早まった場合は、その分の日数、産前休業が短縮されることになります。

産後休業

産後休業を取ることのできる期間は、出産日の翌日から8週間です。産前休業は妊婦さんの希望によりいつから開始するかなど自由に取得できたのに対して、産後休業は、労働基準法によって「働かせてはいけない」と決まっています。そのため、働くことを希望する場合でも、出産してから8週間は仕事復帰できません。(※1)ただし、例外が1つあります。

教育関係

(30代前半)

出産後6週間経っていれば、働けるようになる場合もあるそうで、お医者さんに相談しました。出産から7週間目に入ったところですが、お医者さんから許可がおりたので、明日から仕事復帰できることになりました。早く仕事したい!

例外とは、上記のように出産日の翌日から6週間が経過しており、ママが働くことを希望していて、医師により問題ないとの診断がされた場合です。この場合は、8週間きっちりと休まなくても仕事に復帰することができます。(※1)

なお、産前休業を短期間で取ったからといって、その分の日数を産後休業に足して期間を延長することはできません。

産後休業と育休との違い

育休と呼ばれる「育児休業」も産休の中の産後休業のように出産後に取得できる休暇ですが、定められている法律や取得できる条件が異なります。法律に関しては、産休が「労働基準法」で定められているものであるのに対して、育休が定められているのは「育児・介護休業法」です。

また、産休が雇用されて働く妊婦さんすべてが対象であるのに対して、育休の対象には女性だけでなく男性も含まれ、さらに一定の条件を満たしている必要があります。

その条件とは、1歳未満の赤ちゃんを育てる労働者であること、今働いている会社で1年以上続けて雇用されていること、赤ちゃんが1歳6ヶ月になるまでその雇用契約が満了すると決まっていないことの3つです。また、育休の開始は産後休業が終わってからとなり、産休と育休の期間が重なることはありません。

(育休についての詳細は以下の記事も参考にしてみてください)

育児休暇(休業)について!取得条件は?申請方法や手当の計算方法も

産休の計算ツールを紹介!

産休の期間を計算するには、土日・祝祭日を含めた実日数を数える必要があります。産前休業は出産予定日から6週間(42日)前、産後休業は8週間(56日)後を、カレンダーを見て確認できるでしょう。

具体的な期間を簡単にくわしく計算したい場合は、自動計算ツールを活用するのがおすすめです。下記のリンクでは、出産予定日または出産日と、双子以上の妊娠かどうかの2点を入力することで、具体的な産休の期間を割り出してくれます。

産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算

帝王切開の場合も産休の計算方法は同じ?