産休・育休の期間はいつからいつまで?条件や申請手続き、手当や制度について解説

妊娠は嬉しいことですが仕事を持つ女性は産休や育休のことが気になるはず。産休・育休はいつからいつまで取れる?という疑問をはじめ、取得条件・申請手続きの流れなどを詳しく解説します。『出産手当金』『育児休業給付金』など知っておくべき手当・制度もあわせて紹介します。

( 2ページ目 )
Contents
目次
  1. 産休はいつからいつまで?条件や申請手続きの流れは?
  2. 育休はいつからいつまで?条件や申請手続きの流れは?
  3. 産休・育休中に知っておくべき手当・制度
  4. 産休・育休について理解しておこう

育休は女性も男性も会社に申し出ることで取得することができます。ただし、パートやアルバイトなどの雇用社員はいくつかの条件があります。現在働いている会社に1年以上の勤務期間があること、また育休後に引き続き雇用が見込めるという事、さらに子供が2歳になる前々日までに労働期間満了、契約更新がされないことが明らかでない事などの条件です。

雇用契約が1年未満で終了の場合や、日雇いのアルバイトなどは育児休業を取得することができません。自分が取得条件に当てはまっているか確認してみましょう。

育休は、休業開始予定日の1ヶ月前までに申請する必要があります。産後休業から続けて取得するためには、産前休業にはいる前か休業中に申請しましょう。

産休・育休中に知っておくべき手当・制度

出産で仕事を休めることは分かりましたが、その間にお給料がもらえず、収入が全くなくなると思うと不安に感じてしまいます。そこで産休や育休の間に、利用できる手当や制度がありますのでみていきましょう。

出産手当金

出産手当金とは、産休を取得した場合にもらえる給付金です。それまでの給料を元に計算され、給料のおよそ3分の2に相当するお金が健康保険から支給されます。計算方法は(平均給料日額の3分の2の金額×支給日数)となります。前もって計算しておくといいでしょう。ただし勤務先の健康保険に自分で加入している必要があります。

また産休期間中に有給休暇を使用したり、会社から給料が支払われる場合は出産手当金は支給されません。ただし、給料が出産手当金よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

出産手当金は「出産手当金支給申請書」を所属している健康保険組合に提出しなければなりません。分娩した病院の医師や事業主の記入する欄もあるため、スムーズに提出できるように会社とよく相談しておくといいでしょう。

(出産手当金については以下の記事も参考にしてみて下さい)

出産手当金の支給日はいつ?条件や申請の手続き、金額はいくらか計算する方法も

出産育児一時金

出産にかかる費用を補助する目的で、健康保険から支給されるのが出産育児一時金です。健康保険に加入しているか、被扶養者であることを条件に受け取ることができます。妊娠4ヶ月以上で出産した場合、基本的には1人42万円うけとることができるのです。万が一、流産や死産となってしまっても妊娠4ヶ月を過ぎていれば支給の対象になります。

出産一時金は直接受け取る場合のほかに、受取代理制度があり、事前に申請すれば出産後に医療機関へ直接支払うこともできます。多額の出産費用を用意しなくてもいいメリットがあるため、最近ではこの直接支払制度を使う人が増えています。また出産費用が給付金額未満の場合は、差額が世帯主に支給されます。

産休中の社会保険料免除

休業中の社会保険料を免除してもらえる制度もあります。産休を開始した月から復帰した月の前の月まで月単位で免除されます。ただし産休中に出勤した場合は免除されなくなりますので注意しましょう。事前に申請する必要があるため、早めに会社へ相談しましょう。

(産休中の社会保険については以下の記事も参考にしてみて下さい)

産休中の社会保険料はいつから免除?適用される期間・申請手続きの方法を解説!

育児休業給付金

育児給付金は育児休業中に受け取ることができる給付金です。会社の雇用保険から支給されるため、復職することが条件になります。産後休業終了の翌日から職場復帰する、子供の満1歳になる日の前日までが給付の対象期間になります。また支給開始までに2ヶ月から5ヶ月かかる場合があるうえに、2ヶ月ごとの支給になることも覚えておくといいでしょう。

育児休業給付金は、休業開始日から180日までは給料の67%、181日から最終休業日までは給料の50%が支給されます。おおよその支給額は計算することができるので、前もって計算しておくといいでしょう。

また、申請は産休の1ヶ月前までにする必要があるので会社に早めに相談しましょう。育児給付金を継続して受け取るためには2ヶ月ごとに申請する必要がありますので注意が必要です。申請期限を1日でも過ぎてしまうと育児休業給付金が受け取れなくなってしまいます。

育休中の社会保険料免除

産休中の社会保険料免除と同じように育休中も社会保険料の免除制度があります。健康保険料、厚生年金の支払いが免除されます。しかし産休の手続きとは別に手続きが必要になるので注意しましょう。

産休・育休について理解しておこう