産休中に貰える給付金って?出産手当金の支給対象や期間、金額計算や申請手続きについてなど

産休中に貰える給付金(出産手当)の支給対象や、支給期間・金額計算の方法、申請手続きの流れをくわしく解説します。傷病手当金や出産費用の援助になりうるその他の制度についても紹介します。給付金は申請しないと受け取れないので産休中のママはチェックしてみてください。

Contents
目次
  1. 産休中に貰える給付金(出産手当)って?支給対象は?
  2. 産休中の出産手当金の給付期間・金額計算方法は?
  3. 産休中の出産手当金の申請手続きの流れ
  4. 産休中でも傷病手当金がもらえる?
  5. 出産費用の援助に関するその他の制度
  6. 産休中にもらえる給付金制度について知っておこう

産休中に貰える給付金(出産手当)って?支給対象は?

出産のために仕事を休むと、気になるのがお金のことですよね。日本にはママが安心して出産できるよう「出産手当金」という給付金制度があります(※1)。加入している健康保険組合から支給されます。ただし、ママが自分で申請しなければ給付金を受け取ることはできません。

また、条件を満たしていれば正社員のママだけでなく、パートやアルバイトのママでも支給の対象になります。産休中の給付金、出産手当金について解説していきます。支給対象になるには条件がありますので、ママ自身の状況と照らし合わせて確認してみてくださいね。

出産手当金とは

出産手当金とは、産休中の生活を保障することでママが安心して出産前後に休養できるよう設けられている給付金制度です。出産のために仕事をむ間に給料などの支払いを受けなかった場合、会社が加入している健康保険へ申請すると、健康保険組合(組合健保)または、全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給されます。

会社員などが加入している健康保険は、会社と各従業員が折半して保険料を納めているため給付が受けられます。そのため、自営業者などが加入している国民健康保険の被保険者はこの制度の対象外です。

支給対象の条件

出産手当金の支給対象は、健康保険に加入している「被保険者」です。パートやアルバイトでも被保険者であれば支給対象ですが、夫の健康保険の「被扶養者」である場合は支給対象から外れます。ほかにも、支給対象の条件として以下の項目を満たす必要があります。

●妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である
●休業中に給与などの支払いがない、または支払い額が出産手当金よりも少ない

条件を満たしていれば出産手当金の支給対象です。妊娠4ヶ月以上の出産という条件については早産、流産、死産、人工妊娠中絶も含みます。申請をすると期間内の給付金が支給されるしくみです。産休中の収入が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。(※1)

退職していても支給対象になる

出産手当金は、出産を機に退職したママでも支給対象になる場合があります。以下の支給対象の条件を満たしていれば、資格喪失後の継続給付という制度により、給付金をもらうことができますよ。

●資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あること
●被保険者の資格喪失の日の前日に出産手当金の支給を受けている、または、受けられる状態であること

つまり、退職するまで被保険者として1年以上会社に勤めていたママは対象になることが多いです。また、2つ目の項目については出産日以前42日目も保険に加入していて、退職日に出勤していない状態であることが条件となるので注意が必要です。保険に加入していた期間などわからない場合は、勤めていた会社の担当部署に確認してみましょう。(※1)

産休中の出産手当金の給付期間・金額計算方法は?

産休中に出産手当金が支給されるとわかれば、給付される期間や金額が気になりますよね。給付期間や金額には決まりがあり、自分でも計算することができます。給付期間と金額の計算方法を紹介しますので、参考にしてみてください。

給付期間

給付金が支給される期間は、出産した日より前の42日から、出産した翌日以降の56日目までです。その中で、会社を休んでいる期間を対象として出産手当金が支給されます。つまり、出産前後の仕事を休んだ98日間が対象です。多胎妊娠の場合は、出産した日より前の98日が給付の対象期間となります。出産翌日からの期間は56日目までです。

出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間も給付の対象となります。仕事を休んで収入がない期間でも、安心して出産に臨める嬉しい制度ですね。

金額の計算方法

出産手当金はまず、1日あたりの給付金額を算出し、その金額に対象期間の日数をかけると計算することができます。計算方法については「支給開始日(出産日以前の42日目)より以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2」とすることで1日あたりの金額が算出できます。(※1)

「出産日より前の1年間の標準日額の3分の2」が1日あたりの給付金額です。支給開始日前の期間が12ヶ月に満たない場合、支給開始日の月以前の継続した各月の平均給与額、または、その年度の前年度9月30日の全被保険者の同月の平均給与額の、少ない方の額を基準に計算します。

1年未満で転職している場合

転職などによって継続した12ヶ月の保険期間がない場合でも、以下の条件を満たせば給付金の支給対象になります。この場合は、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。

●転職前にも健康保険に加入していた
●離職の期間が1ヶ月以内である

月の途中で退職してその月のうちに転職した場合、現在の職場の標準報酬月額を参考にします。同月から支給を開始する場合には、支給開始日の月の標準報酬月額をもとに計算されます。

産休中の出産手当金の申請手続きの流れ