出生届の提出はいつまで?過ぎちゃったら罰金?書き方や注意点は?

赤ちゃんをママとパパの戸籍に入れるための出生届は、いつまでに提出すれば良いかご存知でしょうか。今回は出生届はいつまでに提出すべきか、また提出できない場合どうなるのかについて解説します。また出生届の書き方や注意点についても説明していきます。

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Contents
目次
  1. 出生届とは?
  2. 出生届の提出はいつまで?
  3. 出生届はどこに提出する?
  4. 出生届は夜間や休日に提出できる?
  5. いつまでも出生届を提出しないとどうなるの?
  6. 出生届の書き方
  7. 出生届の注意点
  8. 出産前にできるだけ準備をしよう!

婚姻届などと同様に、各市区町村役場の夜間・休日窓口に出生届を提出することは可能です。その場合、窓口では受理されないので警備員や守衛に預けるという形になり、通常の業務が開始される平日などに手続きが進められることになります。

年末年始も同様で、年末年始窓口での預かり自体は可能でも、年末年始明けの業務が開始される日までは書類が処理されないので覚えておきましょう。また、母子手帳の出生届を提出した証明を記載するページは夜間休日や年末年始の窓口では受け付けてもらえないので、再度役場に行かなければなりません。

出生届に不備があると出直しも

年末年始を含む夜間休日窓口に提出された出生届は預かりという形を取るだけなので、その場で受理されません。年末年始明けや休日明けに書類が処理されて不備が発覚した場合は、再度役場に出直して訂正する必要が出てきます。

さらに児童手当などの保健や健康に関する手続きは、夜間休日や年末年始の窓口ではできません。なるべくなら平日の役場の業務時間内に出向き、出生届の提出や母子手帳のチェックと合わせて全ての手続きをする方が効率的です。訂正等があってもその場で対応できますね。

いつまでも出生届を提出しないとどうなるの?

なかなか名前が決まらない場合や、提出期限を計算せず育児に忙しくてうっかりしてしまったなど、提出期限内に出生届を出せないとどうなってしまうのか説明します。また、名前がどうしても決まらない場合についても解説します。

いつまでも出生届を提出できないと罰金?

出生届の提出期限を計算していなかったことでうっかり期限を過ぎてしまっても、出生届は受理されます。しかし「戸籍届出期間経過通知書」という書類にどうして期限内に提出できなかったのか、正当な理由を明記して出さなければなりません。

この書類は簡易裁判所に通知され、正当な理由がないのに期限を過ぎてしまったことで罰金を支払うことになる場合もあるため十分注意してください。忙しくて忘れてしまったということが無いよう、産後に期限を計算してしっかりと提出日の予定を決めておきましょう。

名前がいつまでも決まらない場合は?

出生届の提出期限内にどうしても名前が決まらない場合、名前欄を空欄や保留にして決まらない状態で出生届をですことが可能です。決まり次第「追完届(ついかんとどけ)」に名前を記入して提出します。

しかし、名前が決まらない状態で出生届を提出した時点で戸籍には「名は未定」という記録が残ります。将来子供が自らの戸籍を確認した時に、自分の名前は当初決まらないままだった記録を見る可能性は高いということも忘れてはいけません。

出生届の書き方

出生届の書き方のポイントを説明します。また、離婚後の出生届の内容についても知っておきたい知識をお話しするので参考にしてください。そして、生まれた子の育児にも大きく影響する認知届についても解説しますので、必要な人は確認してくださいね。

書き方のポイント

出生届の右半分は病院側が記入する出生証明書のため、きちんと病院や産院で確認してもらえれば大丈夫です。左半分はママやパパが記入することになります。分かりづらい書き方のところをいくつか説明するので書き方の参考にしてみてください。

●届出日:出生届を提出する日
●提出先:提出する市区町村名
●子の氏名:戸籍に記載する漢字で記入
●生まれたところ:病院や産院の住所

心配なところは空欄にしておき、実際に市区町村役場の窓口で確認しながら記入したり、見本を参考にしたりできます。受理される前は訂正印で修正することもできるので、緊張し過ぎずに記入してくださいね。

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