出生届の提出はいつまで?過ぎちゃったら罰金?書き方や注意点は?
赤ちゃんをママとパパの戸籍に入れるための出生届は、いつまでに提出すれば良いかご存知でしょうか。今回は出生届はいつまでに提出すべきか、また提出できない場合どうなるのかについて解説します。また出生届の書き方や注意点についても説明していきます。
出生届のには「嫡出子(ちゃくしゅつし)・嫡出(ちゃくしゅつ)でない子」についての選択肢があります。嫡出子とは正式に婚姻届を提出している夫婦の子供のことで、非嫡出子は婚姻届を出していない男女の間に生まれた子供ということになります。非嫡出子は母親の戸籍に入ります。
もし妊娠中に離婚したとしても、離婚後300日以内に生まれた子供であれば嫡出子になる決まりです。離婚後の出産の場合は、離婚からの日にちを計算して間違いの無いよう記入しましょう。(※3)
認知届の提出はいつまで?

出生届とは別に、認知届というものがあります。これは、婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子供が、父親との法的な親子関係を作るためのものです(※4)。
父親の戸籍に入らなくても法的に親子関係があることで、父親の戸籍に認知の記録が残り、養育費の支払いを請求できたり、子供に相続の権利が認められたりします。認知届の提出に期限はありませんが、なるべく生後すぐに提出するのが良いでしょう。
出生届の注意点

出生届の書き方や、名前を決める時の注意点をいくつかお話しします。出産後なかなか名前が決まらないなどで慌てて記入するとミスや記入漏れも増えるので、書けるところは出産前に落ち着いた状態で書くのがおすすめです。
ていねいに記入する
出生届はていねいな字で、楷書(かいしょ)で記入しましょう。役所での受理の際に、読み間違いされることを防ぐためです。特にフリガナをカタカナで記入する時は、点の向きなどに注意が必要です。「シ・ツ」「ン・ソ」などは点の向きが似ていて、間違って覚えている人も多いので正しく書けるように気を付けましょう。
名前に使える漢字を確認
画数を計算して運勢の良い名前を考えたり、両親の願いを込めた名前を赤ちゃんに付けたりしても、名前に使用できない漢字というものがあります。難しい字などを使いたい場合やこの漢字は大丈夫かなと心配があれば、法務省のHPに名前に使用できる漢字が紹介されているので、確認してから出生届に記入するようにしてくださいね。
(名付けについては以下の記事も参考にしてみてください)
名前欄以外も注意
出生届の記入時は、赤ちゃんの名前以外にも注意が必要です。例えば、父母の生年月日の記入欄では西暦は使用しません。年号(昭和、平成など)で記入します。そして意外と多いのが、性別の間違いです。赤ちゃんの性別を男女逆にしてしまわないように、今一度提出前に確認してください。
名前はいつまで変更可能?

一度出生届が受理された後は、訂正印があっても簡単に赤ちゃんの名前を変更することはできません。本当に名前を変更するとなると、家庭裁判所や簡易裁判所での手続きが必要になります。親族の中で名付けで揉めたり、なかなか名前が決まらない場合などは大変ですが、名前の変更は簡単なことではないのでよく考えて納得のいくものにしましょう。
出産前にできるだけ準備をしよう!
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