出生届の提出はいつまで?過ぎちゃったら罰金?書き方や注意点は?
赤ちゃんをママとパパの戸籍に入れるための出生届は、いつまでに提出すれば良いかご存知でしょうか。今回は出生届はいつまでに提出すべきか、また提出できない場合どうなるのかについて解説します。また出生届の書き方や注意点についても説明していきます。
出生届とは?
出生届(しゅっしょうとどけ)とは、生まれた子供を戸籍に入れるための手続きで、行政機関への提出が義務付けられています。戸籍に記載する赤ちゃんの名前を記入して提出します。提出時には記入済みの出生届と合わせて、出生証明書(病院や産院で発行される)・届出人の印鑑(シャチハタ不可)・届出人の身分証明書・母子手帳が必要です。(※1)
(出生届に必要なものについては以下の記事も参考にしてみてください)
出生届はいつまでに準備すべき?
出生届は、市区町村役場で未記入のものをもらうことができます。産後はママの体調もすぐには元に戻らず、生後すぐの赤ちゃんの育児はバタバタと忙しくなるので、妊娠中に分かる範囲で記入しておきましょう。また病院や産院によっては出産後に出生届の中の出生証明書を病院側が記入したものを渡してくれるところもあるので、分娩予定の場所に確認してみましょう。
(出産に関する手続きは以下の記事も参考にしてみてください)
出生届の提出はいつまで?

出生届の提出期限日の計算方法について説明します。提出期限日が年末年始や休日などに重なってしまった場合の対応なども知っておくと便利です。また海外で出産した場合は、国内出産とは提出のルールが変わってくる部分もあるので注意しましょう。
出生届の提出期間はいつからいつまで?
出生届の提出期間は、出産日を含めて14日以内です。期限の14日目を計算した時にもし休日や祝日、年末年始にあたる場合は、期間がいつまでとされるか確認する必要があります。その場合は翌業務日までが期限とされる市区町村が多いですが、直接市区町村に問い合わせたりHPを確認すると安心ですね。
また、産後に慌てて準備し始めると提出がぎりぎりになってしまい、記入漏れや書類の不備などのトラブルも多くなります。期限内に間に合うよう、提出日を確実に計算して計画的に準備を進めましょう。
海外出産の場合の出生届はいつまで?
海外での出産の場合、出生届の提出は出産後3ヶ月以内となっています。国内での出産とは手続きや必要書類が異なってくるので、住民登録のある市区町村役場などに事前に対応や準備物を相談してみましょう(※2)。
息子が海外で産まれ、パスポート、VISA発行を急ぐ為、日本の役場に出生届を出しに帰国したんだけど、事前に問い合わせた役場の方がこちらの出国日も考慮して通常手番を縮めてまで対応してくれた。日本の「お役所対応」は海外のそれよりしっかりしてると言う事は心に留め置きたい。
— バケツ@グルガオン→ジャカルタ (@Bucketz_jkt) November 29, 2017
簡単には帰国できない状況も考えられるので、漏れのないように期限日を計算したり必要書類を準備しましょう。いざ出産して育児が始まって慌ただしくなったことで、つい申請し忘れてしまったということが無いよう気を付けてくださいね。
いつまでに名前を決めればいい?
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