育児休暇(休業)について!取得条件は?申請方法や手当の計算方法も

仕事を辞めずに子育てができる育児休暇・育児休業の制度をご存じですか?働くお母さん、お父さんも、仕事を持ちながら新生児と一緒にいることができるんです。ここでは、育児休暇・育児休業それぞれの違いや取得方法、また、休業中の生活を支える育児給付金などの手当についてご紹介します。

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Contents
目次
  1. そもそも育児休暇(休業)って何?
  2. 育児休暇と育児休業ってどう違うの?
  3. 育児休暇の取得方法と期間
  4. 育児休業の条件や期間
  5. 育児休業の期間を延長できるってホント?
  6. 育児休業中は給付金をもらえる!
  7. 育児休暇(休業)と給付金で新生児期を乗り越えよう!

お母さんが育児休暇を取得した後、お父さんが育児休暇を取得します。もう少し具体的に言いますと、子供が満1歳になるまでの期間をお母さんが育児休業し、その後お父さんが2ヶ月間取得することができます。

ケース②お母さんの育児休業途中でお父さんが合流

お母さんとお父さんの育児休業期間が一部重なる取得方法です。まずはお母さんが育児休業を取得。その途中にお父さんが育児休業を取得します。お母さんは子供が満1歳のタイミングで先に職場復帰します。お父さんは引き続き育児休業をし、子供が1歳2ヶ月までの期間、育児をすることができます。

ケース③お父さんが2回の育児休業を取得

育児休業の取得は、原則としてひとりの子供に対して1回までです。ただし、この制度を活用することで、お父さんは2回の育児休業を取得することができるようになります。奥様の出産後8週間以内(奥様の産後休業期間内)に育児休業を取得した場合、子供が1歳2ヶ月になるまでの間に再度育児休業を取得することができるんです。

2回の合計日数が1年を超えないようにする必要はありますが、お父さんが産後のお母さんをフォローし、さらに育児にも参加することができますね。

さらに育児休業を延長できるケース

育児休業期間中は、育児をするとともに職場復帰後のために保育園探しをしますよね。ただ、地域によっては保育園探しが難航することもあります。もし、育児休業期間中に保育園を確保できなかった場合は、育児休業を子供が1歳6ヶ月になるまで延長することができます。早めに事業所に相談してみましょう。

さらに平成29年10月からは、1歳6ヶ月まで延長しても保育園が見つからなかった場合は、さらに育児休業期間を延長できるよう改定されます。この場合、最長で子供が2歳を迎えるまでとなります。これまでは、せっかく育児休業を取得しても保育園が見つからずに退職してキャリアをあきらめる……といったこともありました。今回の制度改正で、退職の決断をせずに保育園を探すことができる期間が長くなりました!

育児休業中は給付金をもらえる!

育児休業中は、事業所には期間内の給与を支払う義務がありません。手当を支給する制度を独自に設けている事業所も一部ありますが、基本的には給与収入が途切れると考えておくのがよいでしょう。会社からの手当がないということは、休業後の仕事は確保できているものの、休業中の収入がなくなってしまいます。育児に注力したくても、収入のことで不安になってしまいますよね。

そこで活用したいのが、育児休業中の育児給付金制度です。育児級長中の収入をフォローするためにも、ぜひ活用したい制度ですね。ここからは育児給付金をもらうための条件などをチェックしていきましょう。

育児給付金をもらうための条件

育児給付金は、申請期間内にきちんと申請を行った場合で、以下の条件をしっかりと満たしている場合にもらうことができます。

●育児休業に入る日から2年以内に、12ヶ月以上雇用保険に加入している
●育児休業中、休業前1ヶ月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われていない
●働いている日数が1ヶ月に10日以下、日数が10日を超えている場合は合計80時間以下

これらの条件はあらかじめ事業所に相談し、手当の制度などについて聞いておきましょう。

育児給付金がもらえない例外の条件

また、上記育児給付金がもらえる条件の一部を満たしていたとしても、下記条件にあてはまる場合はもらうことができません。

育児給付金がもらえない人
●育児休業を取得せずに退職した
●育児休業中に、事業所から休業前1ヶ月あたりの賃金の80%以上が支払われる
●雇用保険の加入期間が不足、または加入していない
●申請を行わなかった

この制度は、育児と仕事を両立していくためのものです。ですのでそもそも退職が決まっていたり、1週間の出勤日数が2日以下だったりと、育児休業を取得できる条件を満たしていない人ももらうことができません。また、条件を満たしていても、自ら申請を行う必要があるものですから、これを忘れてしまうともらうことができませんので気をつけてくださいね。申請期間は、育児休業開始日からの4ヶ月間です。また、2ヶ月ごとに追加申請が必要なので、こちらもお忘れなく。

育児給付金の申請方法

育児給付金の申請は、勤務している事業所で行います。必要な書類の準備があるはずなので、育児休業に入る前に受け取っておきましょう。また、ハローワークでも申請することができます。申請にあたっては、主に下記の書類が必要です。一部、ハローワークのホームページでダウンロードできるものもあります。

育児給付金の申請書類
●育児給付金支給申請書
●休業開始時賃金月額証明書
●育児休業給付金受給資格確認証
●休業開始時賃金月額証明書の内容が確認できるもの(事業所のタイムカードなど)
●育児休業期間中の休業日数が確認できるもの(事業所のタイムカードなど)
●育児休業期間中に事業所から支払われた賃金が確認できるもの(賃金台帳など)
●育児休業を取得した事実が確認できるもの(住民票記載事項証明など)

これに加えて、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は住民票の写しや、配偶者が育児休業を取得していることを証明する書類が別途必要になります。提出するものが多いので、手続きに慣れている事業所の担当者とよく相談して、確実にそろえていってくださいね。

ちなみに、上記は初回申請時に必要な書類です。2ヶ月ごとの追加申請のときは、ここまで膨大な書類は必要ありません。初回の申請時に次回以降の申請書がもらえるので、そこに記入して提出しましょう。また、2回目以降の申請は事業所が代わりにやってくれる場合もあります。