育児休暇(休業)について!取得条件は?申請方法や手当の計算方法も

仕事を辞めずに子育てができる育児休暇・育児休業の制度をご存じですか?働くお母さん、お父さんも、仕事を持ちながら新生児と一緒にいることができるんです。ここでは、育児休暇・育児休業それぞれの違いや取得方法、また、休業中の生活を支える育児給付金などの手当についてご紹介します。

( 2ページ目 )
Contents
目次
  1. そもそも育児休暇(休業)って何?
  2. 育児休暇と育児休業ってどう違うの?
  3. 育児休暇の取得方法と期間
  4. 育児休業の条件や期間
  5. 育児休業の期間を延長できるってホント?
  6. 育児休業中は給付金をもらえる!
  7. 育児休暇(休業)と給付金で新生児期を乗り越えよう!

育児休暇中の手当などは?

育児休業は給付金の制度がありますが、育児休暇は基本的には有給で得られる給与の範囲内です。育児給付金を頼りたい場合は、育児休業のほうを検討してみてください。また、事業所によっては出産祝いなどの手当が支給されることもあるので、上司に確認してみましょう。

また、出産手当について今日のある方は、下記の記事を参考にしてみて下さい。

出産手当金は退職後にもらえる?手続き・計算・申請条件まとめ | AKANBO[あかんぼ]

育児休業の条件や期間

育児休業は、育児休暇よりもまとまった期間を取得することになります。これも、ひと昔前は申請そのものが許されない風潮にあり、なかなか取得できないという声もありました。周囲の目を考え、妊娠とともに退職を選ぶ人もいます。このことが問題として扱われるようになり、徐々に多くの人が育児休業を取得できる環境が整ってきました。

育児休業取得率について、このようなデータがあります。平成25年~平成26年の1年間の調査によると、在職中に出産をした女性のうち育児休業を開始した人の割合は81.5%。同じ期間、奥様が出産した男性のうち育児休業を取得した人の割合は2.65%という結果が出ています。

やはり男性は、育児休暇を選択する人のほうが多いようですね。ですが、この数字でも男性の育児休業取得率はアップしてきているんです。まずは上司に相談してみることから始めましょう。ただし、育児休業は法律で定められているものなので、誰でも無条件に取得できるというわけではないんです。育児休業を取得できない人もいます。それでは、細かい条件をチェックしていきましょう。

育児休業を取得するには

実は下記のような場合は、会社側は育児休業の申請を断ることができます。あてはまるものがないかどうか、確認してください。育児休業が取得できないケースは以下です。

●会社に勤務して1年未満
●1週間の出社日が2日以下
●申請した日から1年以内に退職することが決まっている

これらのケースにあてはまらなければ、育児休業の申請が可能です。特に「○年契約」など有期雇用されている場合は、会社側と慎重に話し合ってくださいね。有期雇用の場合、子供が1歳を超えても引き続き雇用される見通しである必要があります。

育児休業開始のタイミング

女性の場合、出産直前は産前休業、出産直後は産後休業という扱いになります。産後休業は8週間です。産後休業が終了した翌日からが育児休業の期間となります。男性の場合は、奥様の出産日から取得できます。

育児休業の期間

基本的な育児休業の期間は、子供が満1歳を迎えるまでの期間です。最長で1年ということですね。ただし、これを延長するための方法もありますので、下記でご紹介しますね。

育児休業の期間を延長できるってホント?

基本的には子供が満1歳を迎えるまでが育休取得可能な期間ですが、「パパ・ママ育休プラス」という制度を活用すると1歳2ヶ月まで延長することが可能です。この制度は、どうしても育児休業取得率が低くなってしまう男性の育児参加を推進するもの。お母さんひとりではなく、お父さんとふたりあわせて1歳2ヶ月までの延長を得ることができるんです。

パパ・ママ育休プラス制度には、いくつかの取得パターンがあります。パートナー同士で相談して、計算したうえで取得する必要があるんです。下記に具体例を挙げていきますので、参考にしてくださいね。

ケース①お母さんとお父さんが交代で育児休業を取得