産休の期間・給付金の計算方法は?産前・産後休業はいつから?手続きについても!

働く妊婦さんにとって大事な産休ですが、いつから取得できるか知っていますか?今回は、産休の期間や、計算ツール、取得できる条件などをくわしく解説します。更に、気になる産休中の給料・社会保険料・給付金の計算方法や手続きについても取り上げます。

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Contents
目次
  1. 産休の期間はいつからいつまで?
  2. 産休の計算ツールを紹介!
  3. 帝王切開の場合も産休の計算方法は同じ?
  4. 産休中の給料や社会保険料、給付金は?手続きについても!
  5. 産休の給付金の計算方法は?
  6. 産休で産前・産後の休暇を取ろう!

上記で紹介した給付金は、いったいどのくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか。出産手当金と育児休業給付金の2つについて、計算方法を見てみましょう。

出産手当金

出産手当金の支給額は、1日あたり「産休に入る前の日額の平均額×3分の2」で、支給総額は適用期間である産休の日数分にあたります。「産休に入る前の日額の平均額」は、「産休に入る前の標準報酬月額(月給)12ヶ月分の平均額」を30日で割ることで算出します。では、標準報酬月額12ヶ月分の平均額が20万円の場合の計算例を見てみましょう。

産休に入る前の日額の平均額…200,000円÷30日=6,666円
出産手当金の1日あたりの支給額…6,666円×(2/3)=4,444円
出産手当金の支給総額…4,444円×98日=435,512円

受け取る際は上記の支給総額を一括で受け取ります。出産日が出産予定日より遅くなった場合、その日数分も支給されます。例えば上記の計算例において、出産日が出産予定日より3日遅れた場合は「出産手当金の一日あたりの支給額×遅れた日数分=4,444円×3日=13,332円」が加算されることとなり、支給総額は「435,512円+13,332円=448,844円」です。

育児休業給付金

育児休業給付金では「育休に入る前の標準報酬月額(月給)6ヶ月分の平均額」の67%が1ヶ月あたりの支給額です。なお、育休開始から7ヶ月目以降は50%で計算をするので注意が必要です(※4)。標準報酬月額6ヶ月分の平均額が20万円の場合、以下のような計算例になります。

育休開始から6ヶ月目までの1ヶ月あたりの支給額…200,000円×67%=134,000円
育休開始から7ヶ月目からの1ヶ月あたりの支給額…200,000円×50%=100,000円

産休で産前・産後の休暇を取ろう!

出産の前後は妊婦さんの体の負担が大きくなる時期です。仕事の引き継ぎや出産後の仕事復帰のことを考えて、いつから産休に入ろうか悩んでしまうことも多いかもしれませんね。ママの体と生まれてくる赤ちゃんにとって一番良い状態を優先して産休を取りましょう。

産休そのものや、産休に伴う給付金などの申請手続きは複雑に感じることも多々あるため、事前に余裕をもって準備しておくと安心できます。会社に手続きをする方法を確かめたり、必要書類をもらっておいたりして、スムーズに産休に入れるようにしておきましょう。