産休中の社会保険料はいつから免除?適用される期間・申請手続きの方法を解説!
産休中の社会保険料はいつから免除になるのかや、適用期間・申請手続きを解説します。産休中は社会保険料免除や住民税が免除されるためぜひ申請しておきましょう。また、社会保険料免除のほかに住民税・雇用保険料・扶養控除や、年末調整についてもご紹介します。
産休中の社会保険料免除制度とは?!
産休中は社会保険料が免除されることを知っていますか?現在仕事をしている人は、給料から天引きという形でいくつかの社会保険料を払っています。しかし、産休中はその社会保険料が免除されるという制度があります。
社会保険料免除の内容とは?
そもそも社会保険料にはどんな種類があるのかご紹介します。給料から天引きされていることが多く、案外どんな種類の社会保険料をどのくらい払っているか知らないという人も多いでしょう。社会保険料には「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「労災保険料」があります。
この社会保険料免除の対象になるのは「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」の3つです。この3つは申請することによって産休中の社会保険料を免除してもらうことができます。また、社会保険料免除というのは、実際は支払っていないが支払ったものとして、将来そのサービスを受けられたり、年金の計算をすることができるという仕組みです。
のちほど、申請手続きの方法もご紹介しますのでそちらも参考にしてみてくださいね。
(出産後の手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)
産休中の社会保険料免除はいつからいつまで?
産休中の社会保険料が申請手続きにより免除されることはわかりましたが、では免除される期間は一体いつからいつまでなのでしょうか?
社会保険料免除はいつから?
いつから社会保険料が免除されるのか気になる人も多いでしょう。産休による申請で社会保険料免除となるのは、産前42日前からです。ただし、妊娠した赤ちゃんが双子だった場合は産前98日間が社会保険料免除の対象となります。
社会保険料免除はいつまで?
続いて社会保険料免除の終了期間ですが、こちらは産後56日間とされています。産後の場合は、出産した赤ちゃんが双子だったとしても、同じ56日間が社会保険料免除対象となります。
産休中の社会保険料免除の申請手続き方法を紹介!
産休中の社会保険料免除の申請手続き方法をご紹介します。妊娠・出産、そして育児と出費が増えますので、支払いが免除されるものはしっかりと申請手続きをしておくようにしましょう。
産休中の社会保険料免除の申請方法
産休を取っている間の社会保険料免除の申請方法は「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出します。1番手軽な申請方法だと電子申請があります。電子申請の場合は、家で手軽に申請できるのがいいところですね。その他にも、郵送や窓口へ持参することによって申請が可能です。
申請書類については、日本年金機構のホームページよりダウンロード・印刷が可能です。
産休中の社会保険料免除される免除期間
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