産休・育休手当の支給日はいつ?条件や申請手続き、金額計算や退職・税金についてなど
産休・育休を取っている間、お金の心配はありませんか?産休・育休手当で支給される『出産手当金』『育児休業給付金』の支給条件・期間や金額計算の方法や、申請手続の流れ、支給日はいつなのか、気になるお金のことを徹底解説!税金や退職した場合についてもご紹介します。
産休・育休手当の基本を知ろう

産休と育休と仕事を休んでいる間、会社から給料は出ませんが手当が出るのは知っていますか?手当は2種類あります。まずひとつ目が産前産後休暇中の「出産手当金」、ふたつ目が育児休暇中の「育児休業給付金」です。
今回はこのふたつがそれぞれどのようなものなのか、解説していきます。
(育児休暇については以下の記事も参考にしてみてください)
産休中の『出産手当金』の支給条件・期間・金額は?

産休とは産前産後休暇の略称で、出産予定日より前6週間から出産後8週間の約14週間の期間のことです。この期間に応じて支払われるのが「出産手当金」であり、一般的に産休手当と呼ばれています。(※1)
この出産手当金は勤め先の会社から支払われるのではなく、勤め先で入っている健康保険から支払われます。申請は基本的に会社で行ってくれることが多いです。
出産手当金の支給条件
出産手当金の支給を受ける条件は、勤め先で健康保険に加入していること、産休期間中に勤務先から賃金を受け取っていないことです。国民健康保険の加入者や、扶養に入っている人は支給対象外です。
また妊娠4か月以降の出産が対象になっていますので、それに満たない期間での中絶や流産は支給を受けられません。
出産手当金の支給対象期間
出産一時金の支給対象となる期間は出産予定日の前6週間の42日間と、出産後8週間の56日間です。ただし双子など多胎出産の場合、産前は出産予定日14週前、98日間が対象になります。
出産予定日よりも早く出産したときは「42日-出産予定日より早かった日数」で算出します。つまり、7日早く産まれた場合は「42-7」で35日分です。逆に遅く出産したときは「42日+出産予定日より遅れた日数」となるので、5日過ぎて生まれた場合は「42+5」で47日分が支給対象期間です。
出産手当金の金額
出産手当金でもらえる金額は「手当金支給開始日前の12ヵ月間の標準報酬金額の平均÷30(日)×3分の2」を日給として計算します。その計算で出た金額に、対象日数をかけたものが支給額です。(※1)
もし勤務期間が12ヶ月未満の場合は、勤務期間の標準報酬金額を基準とします。ただし標準報酬金額が30万円以上の場合は30万円で計算されるので注意しましょう。
(出産手当金のくわしい内容については以下の記事も参考にしてみてください)
育休中の『育児休業給付金』の支給条件・期間・金額は?

育休とは育児休暇の略称で、産後休暇が終了してから赤ちゃんが1歳になるまでとることができる休暇のことです。この育休中に支給されるのが「育児休業給付金」であり、いわゆる育休手当と呼ばれています。(※2)
出産手当金は勤務先で加入している健康保険から支払われますが、育児休業給付金は雇用保険から支払われます。勤務先で手続きをしてくれるのが一般的です。
育児休業給付金の支給条件
育児休業給付金の支給条件は、育休を取得する前の2年間で11日以上働いている月が12ヶ月以上あることが前提です。その為、今働いている会社に1年以上の勤務実績がなければいけません。
また育休中にいつもの給料所得の80%以上の額を会社から支給されていないこと、育休が終了する月以外に20日以上休んでいること、育休終了後に職場に復帰する見込みがあることが条件です。
育児休業給付金の支給対象期間
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