産休・育休中にボーナスはもらえるの?手当金・保険料への影響なども解説

産休・育休中にボーナスはもらえるの?という疑問をはじめ、支給額の基準や、《出産手当金》《育児休業給付金》などの手当金・保険料への影響など、さまざまな疑問について説明します。産休・育休中のボーナスに関する先輩ママの【体験談】も参考にしてみてくださいね。

Contents
目次
  1. 産休・育休中に会社からのボーナスは支給される?
  2. 産休・育休中のボーナスの金額はどう決まる?
  3. 産休・育休中のボーナスは手当金・保険料に影響ある?
  4. 産休・育休中のボーナスに関する体験談
  5. 産休・育休中のボーナスは事前に就業規則を確認しておこう

産休・育休中に会社からのボーナスは支給される?

産休・育休期間に会社からボーナスが出れば、生活にゆとりが生まれますが、実際のところボーナスは支給されるのでしょうか。ボーナスと給料の違いについて、そしてボーナスに関する注意点について説明していきます。

ボーナスの支給は会社により異なる

産休・育休期間のボーナスが貰えるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。まずボーナスは給料と異なり、会社から必ず出さなければならないと、法律上で義務付けられているわけではありません。支給するかは会社が決めることになっているので、ボーナスが出る会社と出ない会社があります。

もし、勤め先にボーナスの支払いがある場合は、就業規則を改めて確認するようにしましょう。例えばボーナスを受給する資格として、就業規則に「会社に在籍しており、査定期間に勤務する」と記載されているとします。通常であれば受給することができても、産休・育休期間はボーナスが貰えないという決まりがある場合は、それに従わなければなりません。

産休・育休期間に入った後に就業規則を確認するよりも、あらかじめ確認することで、具体的な目標や今後の生活を想像しやすくなりますね。

産休・育休期間を欠勤と扱うのは無効

産休・育休期間にボーナスが出るのかは、会社によって異なりますが、産休・育休期間を「欠勤」と判断する扱いは認められていません。例えば、ボーナス受給の条件が「出勤率92%」だとします。ところが産休・育休期間は出勤することができないため、やむを得なく子育てに専念することになりますね。

このような場合に、会社が産休・育休期間を欠勤として取り扱い、ボーナスを受給する対象ではないと判断することは、公序に反するものとして無効とされる可能性もあるので、確認しましょう。よって、就業規則を見直した上で、産休・育休期間に不利益な扱いを受けていると感じた場合は、会社と交渉することが大切です。

産休・育休中のボーナスの金額はどう決まる?

会社がボーナスの支給額を決める時は、査定期間を基準にする会社がほとんどです。査定期間の評価に応じた金額が決められますが、産休・育休に入った時は、ボーナスが支給されない場合と、支給される場合があります。これらの違いには就業規則によるものが多いですが、産休・育休期間に入るタイミングも関連してくるので注意が必要です。

ボーナスを受給できない場合

査定期間すべてが産休・育休期間と被った時は、ボーナスが貰えない場合が多くなっています。また、産休期間前に酷いつわりに見舞われて、出勤できなかったことでボーナスを受給できないというケースもあるでしょう。もともとボーナスの支給がない会社もありますが、さまざまな要因が重なってボーナスを貰えないこともあります。

一部のボーナスを受給できる場合

査定期間の一部が産休・育休期間と重なった時は、重なった日数分が減額されることがあります。これにより、会社からボーナスはありますが減額されているため、普段よりも少なく感じることでしょう。

一定のボーナスを受給できる場合

査定期間に産休・育休期間に入っていたとしても、会社全体の業績が上がったということで、社員全員が同じ金額のボーナスを受け取ることができた人もいます。人によってボーナスの金額が変わる会社もあれば、このように一律のボーナスを受け取ることができる会社もあるため、自分の会社がどのようなボーナスの形態なのか確認しておきましょう。

産休期間は会社から給料を受け取ることができないため、臨時収入があるのは嬉しいですね。

ボーナスを全額受給できる場合

就業規則により、ボーナスの受給条件が勤務日数ではなく、査定期間の行動評価が基準になっている場合は、それに応じて全額支給されます。つまり、産休・育休手当を取っていても、出勤している間の仕事を頑張ることで、ボーナスが全額支給される会社もあるということです。頑張った分だけボーナスに反映されるので、やりがいがありますね。

産休・育休中のボーナスは手当金・保険料に影響ある?