マタニティハラスメントとは?対処法は?法的手段は取れる?実体験あり

近年ではセクハラ・パワハラに続きマタニティハラスメントという新たな定義が出てきています。マタニティハラスメントは社会的にも問題になっており、法的にも企業が罰せられる対象にもなっています。具体的にマタニティハラスメントとは一体どういうものなのでしょうか?

Contents
目次
  1. マタニティハラスメントの定義
  2. マタニティハラスメントの種類
  3. マタニティハラスメントによる影響
  4. マタニティハラスメントへの対処法
  5. マタニティハラスメントを受けたら法的手段は取れる?
  6. マタニティハラスメントの実態
  7. マタニティハラスメントの実体験
  8. マタニティハラスメントの過去事例
  9. ハラスメントは見えにくい

マタニティハラスメントの定義

ハラスメントは、厚生労働省や労働局で法律上の定義がされています。ハラスメントと定義される行為は、該当する人に対して解雇等の不当な扱いや不利益な扱い、または嫌がらせを行う事と認識すれば良いでしょう。中でもマタニティハラスメントは、妊娠もしくは出産に関する内容による不当な扱いを指します。

妊娠中の女性が企業や対個人から妊娠出産に関する解雇等の不当な扱いを受けた場合は、法律上においてマタニティハラスメントを受けたと定義してもおかしくありません。また妊娠している本人が受けていなくとも、第三者として、マタニティハラスメントだと感じるような行動が見られた場合も定義づけされます。

同時に会社は対処法として、育児介護休業法や男女雇用機会均等法に基づいた規程を作らないといけません。マタニティハラスメントが起きないよう妊娠出産に関する規程、もしくは解雇や不利益変更の要件に関する規程を就業規則に盛り込む必要があります(※1)。全ての企業は、このような規程を制度化するように厚生労働省や労働局から対処法が義務付けされています。

マタニティハラスメントの種類

マタニティハラスメントと言っても、いくつかの判例や具体例、事例は様々です(※2)。ハラスメントは日常的にいろんな場面に潜んでいて、妊娠している女性自身がその事に対して嫌な気持ちを持っている場面が多くあります。それにも関わらず、法的手段や弁護士への相談等の対処法もとらず、その場の空気を読んで誤魔化してしまいがちです。

マタハラを受けていると感じたら、周りの空気を読む前に、先ずは自分の気持ちと向き合いましょう。時には証拠を残して、法的手段や弁護士への相談などの対策をする事が大切です。ここでは色んな場面でのマタハラの具体例や事例について紹介していきます。

単純な嫌がらせのマタニティハラスメント

単純に妊娠した事に対して、周囲からの言動がきっかけて不快に感じるマタハラの事例も後をたちません。発言した本人には全く悪気がなくても、妊娠している女性自身がマタハラだと認識した時点で、そのように定義されます。具体例としては、男性上司から「旦那さんと何回ぐらいで出来たの?」等の低俗な質問をされ、妊娠している女性が不快に感じたようなケースです。この場合も、マタハラの定義に合致していると言えるでしょう。

他にも、妊娠中の女性がお腹が出ている事に対して「見苦しいからお客様の前に出ないで」等の心無い言葉をかけられて、精神的ショックを受けた具体例もあります。この妊娠中の女性は、ショックのあまり出産前に職場を退職してしまいました。

このように解雇等の不利益変更を受けなくとも、それ以上に精神的負担をかけられた事例も少なくありません。このような場合でも、法的手段や弁護士への相談等の対処法を取ることが考えられます。

降格等の不利益変更によるマタニティハラスメント

不利益変更によるマタニティハラスメントは、妊娠をきっかけに給与等の待遇が悪くなるような事例が少なくありません。例えば、役職に就いていたのに、妊娠出産した事で一般職へ戻るよう指示されたような事例があります。長期休暇に伴う業務の引き継ぎは実務上必要な事なので問題ありませんが、役職を外して降格させる理由にはなりません。

この場合にも、法律上で明らかなマタハラと定義され、法的手段や弁護士への相談等を視野に入れてもおかしくない場面です。こういった事例は、意外にも育児介護休業法や男女雇用機会均等法等に基づいた規程を定めて、対策している企業においても起きています。

退職へ誘導するマタニティハラスメント

妊娠した事で、意図的に退職へ誘導するような言動を受けた場合にも法律上でマタハラと定義できます。解雇という手段を取りたくない上司との面談等で最も多い事例の一つです。あくまで解雇とは言わず「出産の事を一番に考えて」「子供を無事出産するためにも」等の内容で退職へ追い詰めていきます。

こうした対応をされると、妊娠した女性は対処法も分からないまま、結果的に退職と言わざるを得ないような雰囲気になる事が多いでしょう。もちろん、これも法律上マタハラと定義して法的手段や弁護士への相談を考えてもおかしくありません。弁護士へ相談する対処法をとる場合は、こういった面談記録を証拠として必ず取っておく事が大切です。

妊娠に対する圧力のマタニティハラスメント

圧力系のマタニティハラスメントとは、妊娠した女性に対して、逼迫した状態を必要以上に強調するような行為を指します。「あなたが休むと会社が大変になる」と責任を感じさせて解雇を連想させたりするような具体例も少なくありません。妊娠中の女性が職場で妊娠報告をした途端に、周囲の反応が冷ややかになるという事例もあります。

具体例で言うと「こんな忙しい時に」「つらいのは本人の問題でしょう」というようなことを言われ、我慢しながら会社に行くなんて事も多いでしょう。このように、苦しいのに対処法が分からない事で無理をし続けるケースは後をたちません。このような状態になると出産にも影響が出てくるので、早急な対策が必要になります。場合によっては証拠を残して、法的手段や弁護士事務所の利用を考えても良いかもしれません。

また、このパターンは出産後の育児期間にもあてはまる事が多いと言われています。出産後の育児期間は、子供の病院通いが多くなり出勤状況が不規則になりがちです。このような背景から、妊娠出産する女性が減っている根本原因にもなっています。

(職場の妊娠報告については以下の記事も参考にしてみてください)

妊娠の報告はいつすべき?親や、職場、友達に対しての伝え方は?

マタニティハラスメントによる影響