産休中に有給は使えるの?健康保険からの出産手当金で十分?体験談も

ここでは、意外と知らない産休中に有給は使えるの?という疑問をはじめ、産前休暇・産後休暇の詳細や、産休と健康保険の出産手当金の関係について説明していきます。実際のリアルな体験談も紹介するので、有給や産休への不安を解消しましょう。

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Contents
目次
  1. 産休中に有給消化できる?
  2. 産休の基本
  3. 健康保険の出産手当金について
  4. 産休中の有給に関する体験談
  5. 産休中の有給について会社の制度を理解しておこう

ここでは、健康保険に加入していると受け取れる「出産手当金」について紹介していきます。産休中の家計の助けになる制度なので、ぜひチェックしておきましょう。

出産手当金とは

産前・産後休暇を取得している期間は働いていないので、基本的に会社から給与はもらえません。そういった期間中の生活を保障するため、加入している健康保険からもらえるお金が「出産手当金」となっています。

手当金がもらえる期間は「出産日以前の42日から出産後56日までの間」となっています。産休の約3ヶ月の間収入の補助が受けられる制度なので、ぜひ利用しましょう。

出産手当金を受け取れる条件

産休中に出産手当金を受け取るには、これから挙げる3つの条件を満たしている必要があります。継続して勤務している人なら当てはまるケースが多い制度なので、ぜひチェックしてみましょう。

1つ目は「勤務先の健康保険に加入していること」です。勤務先が設けている健康保険組合、共済組合などに加入していることが条件となります。自営業や専業主婦など、国民健康保険にしか加入していない人は対象外となってしまうので、注意しましょう。

逆に言えば、長期の派遣社員やパートなど、勤務先の健康保険に加入している人であれば出産手当金の受け取り対象になります。非正規雇用だから受け取れないだろうというイメージで申請しないと損する結果になるので、ぜひ自分の加入している健康保険組合に確認してみましょう。(※2)

2つ目は「妊娠4ヶ月以降の出産であること」です。流産・死産・人工中絶などの場合は、出産手当金の受け取り対象外となります。


3つ目は「出産前後に出産手当金を超える給与を受け取っていないこと」です。産休の期間は無休とする会社が多いですが、中には独自の手当金を出している会社もあります。その金額が出産手当金を超えると受け取り対象外となってしまうので、注意しましょう。

出産手当金でもらえる金額

気になる出産手当金の金額は、産休に入る前の収入に比例する仕組みとなっています。基本的には「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」の金額を受け取れます。(※2)

たとえば月収の平均が30万円だった場合、1日当たり「30万円÷30日×2/3=6666円」を受け取れます。受け取れる期間は98日間なので、総額は「6666×98=653268円」となります。妊娠・出産で働けなくなる期間は生活費が心配になってしまいますが、意外と多く受け取れることに安心する人も多いのではないでしょうか?


また、残業が可能な人の場合、産休前に期間にあえて長めに働いて出産手当金を多く受け取るケースも多いです。特に法律で禁止されている行為ではありませんが、不要な残業で手当てを多く受け取るのはモラルに反するため、残業は必要最小限にとどめましょう。

出産手当金を受け取るための手続き

出産手当金は、出産すれば自動的にもらえる制度ではありません。受け取りには以下の3ステップの手続きが必要となるので、ぜひ出産前の余裕がある時期に確認しておきましょう。

まず、妊娠が判明したら会社に出産手当金を利用することを伝えます。会社の総務部や人事部に連絡すると、健康保険組合にも連絡してくれるケースが多いです。派遣社員などで勤務先と健康保険組合が異なる場合、それぞれに連絡するのを忘れないようにしましょう。

次に、健康保険出産手当金支給申請書に記入、申請しましょう。健康保険組合に連絡すると「健康保険出産手当金支給申請書」が送られてきます。案内通りに記入・申請すれば大丈夫です。会社によっては総務部や人事部でまとめて申請してくれるケースもあるので、確認しておきましょう。

最後に、書類を準備して提出しましょう。手続きには下記の書類が必要となります。取り寄せに時間がかかるものもあるため、早めに動くのがおすすめです。健康保険出産手当金支給申請書には医師の記入欄もあるので、健診時や入院中にもらっておくとスムーズです。

「健康保険出産手当金支給申請書」「健康保険証(コピー)」「母子手帳(コピー)」「印鑑」「事業主の証明書類」の書類を提出しましょう。

出産手当金が受け取れる時期