出産手当金は退職後にもらえる?手続き・計算・申請条件まとめ
出産手当金は産休中の給与分を補える便利な手当てですが、退職後にはもらえるのでしょうか?自身で申請しないといけないだけに、申請期間や、取得条件などしっかりと把握しておかないともらい損ねてしまう可能性があります。予備知識があれば、受給額の計算や退職後の計算についても円滑に進めることができます。今回は、出産手当金についての計算方法や、退職したらもらえるのかなどを紹介していきます。
有給が残っている場合には、有給休暇の消化の意味でも有効に使って出産の準備に当ててくださいね。
出産手当金を受給するには対象期間があるの?日にちの計算方法
出産手当金をもらうには対象となる期間が設けられています。その期間も考慮した退職日の設定が必要です。見ていくことにしましょう。
出産手当金には産休期間が関係する(特別な計算はなし)
出産手当金を申請するには産前休業の場合、出産予定日を含め産前42日(多胎は98日)。これは先に紹介しましたね。さらに産後休業の時にも手続きが可能です。出産の翌日からの産後56日。産前休業、産後休業ともに出産手当金を申請できる期間が決まっています。覚えておきましょう。
産休についての知識
出産手当金に付随した知識として「産休」の話をしたいと思います。産休とは言っても産前休業、産後休業があります。
出産する前の産前従休業は必ず取らないといけない決まりはありません。しかし、労働基準法第65条には以下のような記載があります。会社の使用者は請求すれば産休を与えないといけないわけですね。産前休業は42日間の取得が可能と覚えておきましょう。
「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
それに対して産後の休暇、産後休業は労働基準法を参考にすると産後56日は原則的に働いてはいけません。しかし、そのうち42日は働くことができませんが産後42日が経過した場合には可能になっています。産前休業も産後休業も休んでいる間は出産手当金をもらえます。働いた日数(日計算)や時間数は会社からで給料をもらうことになります。
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
産休は産前休業の42日間、産後休業の56日間を合わせると最大で98日間の取得ができます。およそ3ヶ月は出産のために集中できますね。
出産手当金の計算方法
退職後に限らず、出産手当金の計算方法にそれぞれ違いがあるのか、日計算で考えた場合に何か異なることがあるのかを紹介します。
自分でも標準月額報酬から計算できる
出産手当金の計算は退職後でもそうでない場合でも計算方法に違いはありません。先ほどご紹介した計算方法で日計算できます。
(支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額平均)÷30日×2/3
念のためにもう一度書いておきますね。この計算式をもとにして実際に自分の出産手当金がどれほどになるのかを計算して見ましょう。
出産手当金の計算例
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