産休・育休中の給料はどうなる?正社員とパートの違いは?給付金や手当についても

産休・育休中は給料が入らないので、お金のやりくりが不安ですよね。今回は、産休・育休中の給料についてや、産休・育休中に貰える給付金と手当を紹介します。また、産休・育休中の税金・社会保険料や、正社員とパートの違いについてもあわせて確認しておきましょう。

Contents
目次
  1. 産休・育休中の給料はどうなる?
  2. 産休中に貰える給付金や手当
  3. 育休中に貰える給付金や手当
  4. 産休・育休中の税金・社会保険料はどうなる?
  5. 正社員とパートの産休・育休制度の違いは?
  6. 産休・育休中の給料や制度について知っておこう

産休・育休中の給料はどうなる?

産休・育休は有給ではないので、会社から給料は支払われません。出産や子育てのために仕事を休めて助かるとはいえ、給料がなくなってしまったら日々の生活が不安ですよね。

実は会社から給料が支払われないかわりに、さまざまな手当てが貰える制度があります。今回は各手当が貰える条件や支給額などを紹介します。経済面での不安をなくして安心して赤ちゃんと過ごせるようにしましょう。

(出産後の手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)

出産後の手続きまとめ!必要書類や提出期限・順序は?保険・手当金も!

産休中に貰える給付金や手当

ここでは産休中に貰える給付金や手当として、出産育児一時金と出産手当金について紹介します。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産にかかる費用の補助として支給されます。支給される手当は子供1人につき、42万円です(※1)。双子の場合は2人分の金額が支給されます。

実は出産にかかる費用には保険が適用されません。病院にもよりますが、平均して50万円程度の医療費がかかります。妊婦検診は補助券で受診できる地域も多いので、出産のときに高額な医療費がかかることに驚く人もいるでしょう。

「50万円なんて用意できない!」と不安に思ったママも、安心してください。保険が効かない高額な出産費用を補助するために、出産育児一時金という給付金があります。ここでは、出産育児一時金についてくわしく紹介します。

出産育児一時金が給付される条件

出産育児一時金が給付される条件は、健康保険か国民健康保険に加入し、4ヵ月以上の妊娠を経て出産した人です。健康保険や国民健康保険に直接加入していなくても、被保険者の配偶者であったり扶養家族であれば大丈夫です。また、あまり考えたくはないですが、妊娠4ヶ月以上経っていれば、流産や死産であっても給付されます。(※2)

出産育児一時金の給付時期

出産育児一時金は原則として退院時に給付され、ママはかかった医療費から42万円を引いた差額だけを支払えば問題ないようになっています。また、出産にかかった費用が42万円以下だった場合は、ママが指定した口座に後日差額が振り込まれます。

ちなみに、出産育児一時金は原則として退院時に給付されると紹介しました。実は、この手当には3種類の申請方法があります。のちほどくわしく紹介しますが、退院時に出産費用を全額支払って、後日出産育児一時金を受け取ることもできるのです。ただ、ママが特に希望しなければ、退院するときに支給されるものだと覚えておきましょう。

出産育児一時金の申請方法の流れ

出産育児一時金の申請方法は、直接支払制度・受取代理制度・産後申請制度の3種類があります。直接支払制度は、手当の申請や給付を病院が行うものです。ママが何もしなくても病院側がすべて行ってくれるので便利ですが、この制度を導入していない病院もあるので注意しましょう。(※2)直接支払制度を利用しない場合は、受取代理制度か産後申請制度を利用します。

受取代理制度は、ママが健康保険に手当の給付を申請して、健康保険から病院に手当が給付されるというものです(※2)。また、産後申請制度は、ママが健康保険に手当の給付を申請して、健康保険からママに手当が給付されるというものです。産後申請制度を利用する場合は、退院時に出産費用の全額を支払わなくてはならないことも覚えておきましょう。

出産育児一時金の計算方法と計算例

出産育児一時金は、子供1人につき42万円給付されます。ママやパパの収入に関わらず一律で同じ金額が支給されるところがこの手当の特徴です。子供1人に対して手当てが給付されるので、双子の場合は84万円、三つ子の場合は126万円と金額が増えます。

出産手当金

出産手当金とは、産休中に無給になってしまうママのために支給されるものです。産前産後休暇は有給にはならないので、会社を休むと給料が出ません。これまで一生懸命働いて家計を支えてきたママは、いきなり無給になってしまったら困りますよね。出産手当金はそんなママを支援するための手当です。

出産手当金は、出産予定日より前の42日間と出産日の翌日から56日間分に対する給料が支払われます。支給金額は元々の給料の3分の2です。出産手当金は、産前産後合わせておよそ100日間分の給料が3分の2程度支給されるものだと覚えておきましょう。(※3)

なお、出産手当金は、出産をするために産休を取ったママに支給される手当なので、仕事をしていないと支給されません。ここでは、出産手当金がもらえる条件や、実際の支給額について紹介していきます。

(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)

出産手当金とは?申請時の添付書類は?申請期限はいつまで?