産休・育休の手続きの流れは?必要書類や、やるべきチェックリストを紹介!

日本社会もだんだんと女性が働きやすい職場やパパが育休を取りやすい時代になりました。ただ、産休・育休の際に面倒なのが手続きです。今回は《産休前・産前休業中》《産後休業中》《育休中》《復職》にやるべき手続きと必要書類のチェックリストを紹介しています。

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Contents
目次
  1. 産休前・産前休業中に必要な手続きと書類
  2. 産後休業中に必要な手続きと書類
  3. 育休中に必要な手続きと書類
  4. 復職の際に必要な手続きと書類
  5. 産休・育休の手続きについて把握しておこう

家族異動届は、結婚や出産など、家族の増減があったことを会社に報告する書類です。家族異動届に関しては会社によって提出期限などが異なるので、自分でしっかりと確認しておきましょう。

健康保険出産育児一時金支給申請書

出産にかかる費用については「出産育児一時金」というものがあり、子供1人につき42万円、双子以上の多胎児ならば42万円×人数分を受け取ることができます(※4)。産院で「直接支払制度」を利用できる場合には、入院中に同意書の内容に同意することで適用されます。この場合は退院後に改めて自分で書類を準備して手続きする必要はありません。

産院が直接支払制度に対応していない場合や、事情により自身で一旦出産にかかった費用を支払ったような場合には健康保険出産育児一時金支給申請書を提出することで出産育児一時金を受け取ることができます。

このように、健康保険出産育児一時金支給申請書の手続きはする必要のある人とない人がいます。出産予定の産院からも説明される機会はありますが、気になる場合は事前に出産にかかる費用の支払方法について確認しておくといいでしょう。

健康保険出産手当金支給申請書

健康保険出産手当金支給申請書は、被保険者かつ条件を満たしている人が産休中に無給となる場合に支給してもらえる手当で、日本年金機構に申請する書類です。したがって、夫の扶養に入っていたり、国保の場合は対象外となってしまいます。

医師の記入が必要な場合もあるので、事前に必要事項を確認しておきましょう。

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届は、産休期間を変更する際に提出が必要な書類です。出産予定日ではない日に出産した場合に産休期間を変更する書類なので、必ず全員が提出しなければならないものではありません。(※5)

育児休業申出書

育児休業申出書は、産後に育休を取得するために必要な提出書類です。育休開始予定日の1ヶ月前までに提出しなければなりません。産後は1ヶ月以内に申請手続きをすませましょう(※1)。会社によって育休を取得する際に条件などが異なるので、自分で事前に確認しておくことをおすすめします。

(産休・育休の住民税の納税義務については以下の記事も参考にしてみてください)

産休・育休中の住民税の納税義務は?減免措置・猶予や、負担を減らす工夫も紹介

育休中に必要な手続きと書類

育休中に必要な手続きは以下の3点です。

□ 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届
□ 育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
□ 休業開始時賃金月額証明書

育児休業給付金を取得する際には、ハローワークに必要書類を提出しなければなりません。必要書類は会社が用意してくれるのか、手続きには会社は一切関与せず自分で行わなければならないのかという点を事前に確認しておくことをおすすめします。

健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届

「育児休業給付金」は、子供が1歳になるまでの育休中の無給期間を雇用保険がサポートしてくれる制度です。雇用保険に加入し保険料を支払っている被保険者であること、育休終了後に退職予定がないことなどの条件を満たしていれば、パパでもママでも支援してもらうことができます。