産休・育休手当の支給日はいつ?条件や申請手続き、金額計算や退職・税金についてなど
産休・育休を取っている間、お金の心配はありませんか?産休・育休手当で支給される『出産手当金』『育児休業給付金』の支給条件・期間や金額計算の方法や、申請手続の流れ、支給日はいつなのか、気になるお金のことを徹底解説!税金や退職した場合についてもご紹介します。
育児休業給付金の支給対象期間は、産後8週間の産休期間終了した翌日から赤ちゃんの1歳の誕生日の前々日までです。
ただし保育園に入れずに待機児童となってしまった場合や、配偶者の病気や死別などの理由がある場合は最長2年まで延長できます。嬉しいことにパパとママがそれぞれ期間をずらして育休を取った場合は、1歳2カ月まで延長できますので覚えておくとよいですね。
育児休業給付金の金額
育児休業給付金の支給金額は、日給で計算されます。日給とは産休開始前、パパの場合は育休開始前の6か月間の給料の合計を180で割ったものです。育休の開始日から6ヶ月までは「日給×67%」、それ以降は「日給×50%」がひと月30日で計算され支給されます。(※2)
ここでいう給料には通勤手当や住宅手当などの各種手当が含まれ、保険料などが引かれる前の額面総支給額です。ただしボーナスは含まれません。
産休・育休手当の申請手続きの流れ

産休、育休中にもらえる手当はわかったけれど実際に申請するにはどうしたらいいのか不安…というママのために、それぞれの申請方法を解説します。基本的には会社で行ってくれるのが一般的ですが、任せっぱなしにしておくのではなく自分でも申請方法を理解しておくのが安心です。
(産休・育休の手続きの流れについては以下の記事も参考にしてみてください)
出産手当金の申請方法
出産手当金の申請に必要な書類は、勤務先から渡される「健康保険出産手当金支給申請書」です。勤務先を通して、協会けんぽ支部または健康保険組合に提出します。
健康保険出産手当金支給申請書は3枚つづりになっていることが多いです。1枚目はママ自身が必要事項を記入するもの、2枚目は病院で医師や助産師が出産証明を記入するもの、3枚目は勤務先の事業主が記入するものになっています。産休前に勤務先から渡されるので、入院するときに持参して忘れずに出産証明を病院で記入してもらいましょう。
協会けんぽの場合は、産休開始日から2年以上経過すると申請期間が終了し手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請には「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」のふたつの書類が必要です。勤務先を通して、会社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に申請します。万が一会社で申請が難しい場合は、個人で行うことも可能です。
初回の支給申請書は育休開始と同時に受付が始まりますが、4ヶ月以内に申請する必要があります。例えば1月1日に育休を開始したら5月31日までに申請をしなければならないということです。その後の申請は2ヶ月ごとに行います。2回目以降は、ハローワークに指定された期日までに申請しましょう。期間が過ぎてしまうと受給できなくなる場合もあります。
先にも紹介したように基本的には2ヶ月に1回の支給となっていますが、受給する人が希望すれば1ヶ月ごとに申請をし、1ヶ月ごとに受給することもできます。
産休・育休手当を申請した後の支給日はいつ?

産休・育休手当を申請したら、支給までどのくらい待てばいいのか気になりますよね。これは地域や保険協会によって違いがあるのですが、思っているより時間がかかるのが現状です。
産休手当の場合は、産後休暇が終了後10日営業日が経過したぐらいに指定の口座に振り込まれます。産後休暇が8週と約2ヶ月あるので、出産してから2ヶ月半~3ヶ月半くらいと考えておくといいですよ。どうしても早くほしいという人は、手続きが大変ですが産前と産後を分けて申請するという方法で対応しましょう。
育休手当の支給日は、申請後1週間程度で支給が決定し、その後1週間程度で口座に振り込まれます。ただし会社の申請する手続きが遅れると、その分支給決定が遅れるので振り込みの日にちも遅れてしまいます。早めに受け取りたい人は、会社にその旨を伝えておくと安心です。
(育休手当支給日のくわしい説明については以下の記事も参考にしてみてください)
産休・育休手当の税金はどうなる?

産休・育休中は厚生年金や健康保険といった社会保険は支払いが免除してもらえます。毎月給料から天引きされていたものが免除になるのは助かりますね。産休開始月から育休終了月までが、免除の対象期間です。
ただし同様に給料から天引きされていた住民税は払う義務があります。固定資産税や自動車税などの税金も、通常通り支払わなければなりません。自宅あてに払い込み用紙が郵送されてきますので、コンビニや払い込み窓口で直接支払いましょう。
また産休手当、育休手当には税金がかかりません。産休、育休の翌年は住民税などの税金が格安になるのはうれしいですね。
(産休・育休中の住民税については以下の記事も参考にしてみてください)
退職した場合の産休・育休手当は?
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