出産後の手続きまとめ!必要書類や提出期限・順序は?保険・手当金も!

妊娠、出産、育児は初めてのことだらけで、本当に大変!しかし、1人の人間が産まれるにあたり、出産後に手続きしなければならない様々な必要書類があります。出産後、忙しく手続きし損ねて損などしないように、その提出期限や順序について説明します。

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Contents
目次
  1. 出産後に必要な手続きとは?
  2. 出産後早めに手続きしたいもの
  3. 出産後、落ち着いてから手続きしても大丈夫なもの
  4. 出産後、赤ちゃんの健康保険の加入後に手続きするもの
  5. お勤めの方が出産後に必要な手続きとは?
  6. 出産前、出産後に治療を受けたお母さんの手続き
  7. 出産後、赤ちゃんが未熟児と診断された場合の手続き
  8. 出産後、医療費が一定額を超えた場合の手続き
  9. 対象者は要チェック!他にも出産後に必要な手続きがあります
  10. 里帰り出産時、出産後の書類提出先はどこ?
  11. 出産後あわてないために、誰が何を手続きするか出産前に決めておきましょう!

出産育児手当金の手続きについて

健康保険加入中の本人、もしくは扶養者が出産した時、子ども1人につき42万円が支給されます。妊娠4か月以降の出産は全て対象です。出産は全額自己負担のため、出産にかかる経済的負担軽減のためのものです。昔は、全額支払い後の請求でしたが、現在は病院により直接支払制度に対応していて、退院時の支払いは差額のみになります。出産の費用が42万円以下だった場合は残額を請求すれば、後日支給されます。

病院が直接支払制度に対応していない場合や、制度を利用しない場合は、退院時に実費で支払いをし、その後、出産育児一時金の申請手続きをしてください。申請期限は出産してから2年以内になります。手続き先は、勤務先の担当窓口です。国民健康保険の方は、お住まいの地方自治体になります。申請者はお子さんの扶養者です。手続きに必要なものは以下に記載します。

●出産育児一時金申請書(勤務先や役所でもらえます)
●印鑑
●健康保険証
●出産証明書
●出産費用の領収書、明細書
●病院などとの合意書(直接支払制度を利用しない旨のもの)

医療費控除の手続きについて

これは出産した年1年間にかかった医療費が、基準を超えた場合に申請できます。定期の妊婦健診や、出産前や分娩時の処置、通院の交通費などの費用が10万円超えた方は税金から控除されます。ただし、出産育児一時金の支給額を差し引いた額が対象になります。手続き期限は出産した年の翌年の確定申告の時です。提出先は地方自治体の税務署になります。申請は両親のどちらかが行ってください。

ただし、税務署によって、控除の対象になるものの判断が異なりますので、絶対に控除になるとは限りません。手続きに必要なものは以下に記載します。

●確定申告書
●出産証明書となるもの
●医療費の明細書
●出産にかかった費用の明細書

(医療費控除については以下の記事も参考にしてみてください)

出産費用を医療費控除(確定申告)で節約!対象者や注意点など! | AKANBO[あかんぼ]

出産後、赤ちゃんの健康保険の加入後に手続きするもの

出産後に必要な手続きも色々とありますが、お子さんの健康保険証がなくては手続き出来ないものもありますので、ご注意ください。

乳幼児医療費助成の手続きについて

乳幼児医療費助成とは、子どもがケガや病気をした時に、その際の医療費を軽減や無料にする制度です。金額や、対象年齢は各地方自治体によって違います。親の所得により制限などもありますので、まず、出産前にお住まいの地方自治体やHPで確認しておくことが大切です。手続きすると乳幼児医療証が交付され、受診の時や、薬局などに提示してもらい、使用できます。

手続き期限は出産してから1ヵ月後の、お子さんの1ヵ月健診までです。申請は両親のどちらかが行ってください。提出先は、お住まいの地方自治体の役所になります。乳幼児医療費の助成はさかのぼっての請求も出来ますが、各自治体によって対象期間が違いますので、早めの手続きをおすすめします。手続きに必要なものは以下に記載します。

●乳幼児医療証交付の申請書(地方自治体の役所でもらえます)
●お子さんの健康保険証
●印鑑
●出産証明書となるもの(母子健康手帳などのコピー)
●個人番号(マイナンバー)
●所得証明書(必要かどうか、地方自治体によります)

お勤めの方が出産後に必要な手続きとは?

現在は仕事を持っているママも多いですね。ここでは産休、育休中に申請する手続きについて説明します。

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