出産後の手続きまとめ!必要書類や提出期限・順序は?保険・手当金も!

妊娠、出産、育児は初めてのことだらけで、本当に大変!しかし、1人の人間が産まれるにあたり、出産後に手続きしなければならない様々な必要書類があります。出産後、忙しく手続きし損ねて損などしないように、その提出期限や順序について説明します。

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Contents
目次
  1. 出産後に必要な手続きとは?
  2. 出産後早めに手続きしたいもの
  3. 出産後、落ち着いてから手続きしても大丈夫なもの
  4. 出産後、赤ちゃんの健康保険の加入後に手続きするもの
  5. お勤めの方が出産後に必要な手続きとは?
  6. 出産前、出産後に治療を受けたお母さんの手続き
  7. 出産後、赤ちゃんが未熟児と診断された場合の手続き
  8. 出産後、医療費が一定額を超えた場合の手続き
  9. 対象者は要チェック!他にも出産後に必要な手続きがあります
  10. 里帰り出産時、出産後の書類提出先はどこ?
  11. 出産後あわてないために、誰が何を手続きするか出産前に決めておきましょう!

産休中の健康保険や厚生年金の支払いが免除になる制度です。対象者は社会保険の加入者である本人です。期限は産休開始日から、産休終了日となる月の前月までになります。手続き先は勤務先の担当窓口です。この手続きも、出産前の手続きがよいでしょう。また、出産の予定日と、実際に出産した日が違った場合、変更届が必要になることもありますので、ご注意ください。手続きに必要なものは以下に記載します。

●印鑑
●産前産後休業取得者申出書(勤務先に確認してください)
●振込先口座

出産手当金とは

出産前(42日)出産後(56日)の産休中に健康保険から手当金がでる制度です。対象者は勤務先の健康保険加入者で、出産の後も働く意思のある方です。旦那さんの扶養の範囲で働いている方は対象にはなりませんので、ご注意ください。手続き先は、勤務先の窓口で、手続きの期限は産休開始翌日から、出産した日以降56日までになります。請求はご本人がおこなってください。

出産手当金の申請書には医師や助産師などの記載欄がありますので、用紙を準備など出産前の手続きが必要です。入院時に病院に提出出来るようにしておきましょう。手続きに必要なものは以下に記載します。

●健康保険出産手当金申請書(勤務先、健康保険組合などからもらえます。医師の記載欄があります)
●印鑑
●健康保険証
●振込先口座
●出産証明書(母子健康手帳のコピーなど)

(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)

出産手当金とは?申請時の添付書類は?申請期限はいつまで? | AKANBO[あかんぼ]
出産手当金は退職後にもらえる?手続き・計算・申請条件まとめ | AKANBO[あかんぼ]

育児休業給付金とは

出典:https://www.pinterest.jp/pin/633600241317227482/

現在、出産の後1歳まで育児休業をとることが出来ます。その期間は給料が発生しないため、雇用保険から給付が出ます。出産してから、保育園入園の関係などで、最長1年6ヵ月まで延長も可能です。対象は育児休業前に2年以上働き、雇用保険に加入している方です。期限は育児休業開始の1ヵ月前までです。手続き先はお住まいの地域のハローワークです。手続きに必要なものは以下に記載します。

●育児休業給付金の申請書(お住まいの地域のハローワークでもらえます)
●印鑑
●振込先口座
●出産証明書(母子健康手帳のコピーなど)

企業によっては出産後に祝い金がもらえます

出産のお祝いに勤務先から、お祝い金がもらえる制度です。対象は勤務先にこの制度がある方です。期限や必要書類について(出産証明書は必要だと思います)は、各自、勤務先に確認してください。確認しないと損することも…。これも出産までに確認しておくとよいでしょう。

(育児休業についてもいろいろなポイントがあります。以下の記事も参考にしてみてください)

育児休暇(休業)について!取得条件は?申請方法や手当の計算方法も

出産前、出産後に治療を受けたお母さんの手続き

妊娠や出産は病気ではないとはいえ、何が起こるかわからないのも事実です。そのため、治療が必要となった方対象の手続きもあります。

出産前にこんな治療を受けた方(傷病手当金)