出産費用を医療費控除(確定申告)で節約!対象者や注意点など!
医療費控除とは家族全員の医療費が多くかっかた場合に、受けることのできる所得控除のことで、年間で払いすぎた税金が戻ってきます。出産にかかる費用も対象のものがあり、妊婦検診や検査などの費用は医療費控除の対象になります。出産された年は特に注意してみてください。
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの出産費用や通院費用は医療費控除の対象となります。通院費用も領収書がなくても記録でも構いません。通院のために公共交通機関では通院できない場合にタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。しかし、マイカーを使用した場合のガソリン代や駐車場代は対象にならないので気をつけましょう。
出産費用とは

医療費控除の対象となるものは治療目的かどうかです。なので、出産は治療ではないので対象にならないと思われる方もいらっしゃるでしょうが、出産費用のうち、妊婦検診や分娩・入院費用は医療費として認められていますのでご注意ください。通院、入院時の領収書はきちんと取っておきましょう。また、出産時の一時金や手当金はこれから差し引かれることになるので、こちらの記録も必要です。
(出産費用については以下の記事も参考にしてみてください)
医療費控除の対象となる出産費用
確定申告の書類を書くのが少し大変そうなイメージの医療費控除ですが、きちんと必要書類を揃えて、該当箇所に記入(e-taxの場合は入力)し税務署に提出すれば、きちんと払いすぎた税金が戻ってきます。わからないところは税務署で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
出産には多額の医療費がかかってくると思います。書き方がわからないなどとあきらめずに、少しでも払いすぎた税金を戻してもらって節約に役立てましょう。
出産費用も医療費控除の対象に?
出産までの妊婦検診や入院費用、分娩費用、通院時の交通費、陣痛が始まった場合のタクシー代、妊娠中にトラブルがあった場合(貧血や高血圧など)の治療費、処方箋代、治療のための市販薬代、不妊治療など、とにかく「治療」に関するものはすべてが対象となります。
交通費など領収書が発行されないものに関しては、家計簿などの記録でも対応できます。タクシーや電車などを利用した場合はきちんと記録しておくようにしましょう。
医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となるのは、医師などの資格者が治療に必要と判断したものです。しかし、あまりに高額な治療費などは医療費として認められない場合があるので気を付けてください。
出産費用に関しては、妊婦の定期検診費用や母体保護法に基づく妊娠中絶費用なども医療費控除の対象です。不妊治療の費用、人工授精の費用、無痛分娩の場合の病院費用も治療として認められているので医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象とならないもの

治療以外の予防や健康増進、美容目的などの医療行為は認められていません。無痛分娩のための講座や胎児教室、不妊治療の勉強会などの治療とは直接関係ない費用は対象外です。入院費なども本人の都合による差額ベッド代やパジャマや日用品、付き添いの家族の食事など自己都合で発生する費用は対象外です。
医療費控除で出産費用が節約できるの?

医療費控除は手当金や一時金のようにもらえるお金ではなく、払いすぎた税金が戻ってくるものです。
もらえるわけではないのに必要書類を集めたり、書類も書き方がわからないし、面倒な計算など手間がかかるのでやらなくてもよいとお考えの方もいらっしゃるようですが、やはり、払いすぎているものはきちんと返してもらうことで節約につながります。しっかり確定申告して払いすぎた税金を戻してもらいましょう。
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