出産費用を医療費控除(確定申告)で節約!対象者や注意点など!
医療費控除とは家族全員の医療費が多くかっかた場合に、受けることのできる所得控除のことで、年間で払いすぎた税金が戻ってきます。出産にかかる費用も対象のものがあり、妊婦検診や検査などの費用は医療費控除の対象になります。出産された年は特に注意してみてください。
出産費用を確定申告する際の医療費控除で注意することは?
昨年まで必要だった領収書の提出は今年分から(来年の確定申告から)必要書類から外されました。これは、領収書を捨てて良いというわけではなく、医療費の明細書を記入するためにも必要です。領収書を提示しない代わりに、納税者は領収書を5年間は保管しておく人必要がありますので気を付けましょう。
平成29年の申告からマイナンバーの個人番号が必要となりました。こちらもきちんと用意してから確定申告に臨みましょう。
出産費用から出産一時金や手当金は差し引かれます
還付金は最高200万円まで戻ってきます。「一年間に支払った医療費の合計金額」-「保険金などから補てんされる金額」-「10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)」が医療費控除額となります。
健康保険に加入している人は健康保険から42万円の出産一時金が給付されます。この出産一時金は医療費控除の医療費の合計からは差し引かれます。そして生命保険や損害保険から出る給付金や医療保険などは「保険金などで補てんされる金額」に含まれますが、出産手当金や傷病手当金は「保険金などで補てんされる金額」には含まれません。
(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)
費用としてかかった領収書やレシートは保管しておきましょう
【国税庁からのお知らせ】
— 国税庁 (@NTA_Japan) September 12, 2017
平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。https://t.co/MSL4HJRwDd
まずは年間の医療費をきちんと把握することです。病院でもらった領収書は必ず取っておきましょう。交通費に関しては領収書が発行された場合はきちんととっておき、電車代などは家計簿などに記録しておきましょう。
払ったものだけではなく、出産手当金や一時金などももらったら記録しておくなどして把握しておきしましょう。
一年の最後にこれを計算して、かかった医療費が10万円(所得が年間200万円未満の場合は所得の5%)を超えているかを確認しましょう。
医療費控除の申請方法は?
一年間にかかった医療費の領収書と源泉徴収票、確定申告のための用紙などの必要書類を用意しましょう。
自分で調べてみてどうしても書き方がわからない場合は税務署で相談すると教えてくれますし、一年中無料で電話でも受け付けてくれます。確定申告の時期には市町村役場でも相談窓口が開設されるので、そちらで相談してみても良いでしょう。「税理士ドットコム」を利用すればネットでも相談することができます。
一年分の医療にかかった費用を計算する
まずは、医療費がかかったらその都度領収書を取っておくか、交通費などは家計簿に記録しておきましょう。その年の1月1日から12月31日までの医療費を計算して、10万円を超えた場合(世帯の年間所得が200万円以下の場合はその5%の金額)に医療費控除の対象となります。
確定申告の期間に必要書類を税務署に提出
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