マタニティハラスメントとは?対処法は?法的手段は取れる?実体験あり

近年ではセクハラ・パワハラに続きマタニティハラスメントという新たな定義が出てきています。マタニティハラスメントは社会的にも問題になっており、法的にも企業が罰せられる対象にもなっています。具体的にマタニティハラスメントとは一体どういうものなのでしょうか?

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Contents
目次
  1. マタニティハラスメントの定義
  2. マタニティハラスメントの種類
  3. マタニティハラスメントによる影響
  4. マタニティハラスメントへの対処法
  5. マタニティハラスメントを受けたら法的手段は取れる?
  6. マタニティハラスメントの実態
  7. マタニティハラスメントの実体験
  8. マタニティハラスメントの過去事例
  9. ハラスメントは見えにくい

先輩ママ(妊活経験有)

30代

私はもともとマネージャー職として勤めていました。妊娠をきっかけに産休に入りましたが、妊娠中の産休直前にマネージャー職から一般職へ降格になる通知を受けました。

出産して復帰した後は、一般事務として役職手当がない給与で働きました。制度や法律的に問題ないのかと疑問を抱きましたが、法的手段や弁護士相談等の手段を取らずにやり過ごした経験があります。でも結果的には、内容に納得できず暫くして退職する事になりました。

女性

20代後半

安定期に入ってきた頃、会社の上司に「なんか妊娠した女性って萎えるよね」と言われ、すごく気持ち悪くてショックだったのを覚えています。あの一言は、妊娠した女性に対するセクハラとマタハラ両方のハラスメントに値すると今でも思っています。証拠として残しておけば、弁護士への相談や法的手段もできたかもしれません。

先輩ママ(妊活経験有)

40代前半

妊娠初期に、つわりが酷くて仕事を休みがちになっていた時期のことです。上司から「これ以上休みが増えるようなら解雇も考えないといけない」と言われて、精神的にまいってしまい自主退職する結果になってしまいました。

しかし、妊娠の症状が原因での解雇は不当解雇扱いになり、法律的に認められないことを後になって知りました。その時に分かっていれば法的手段や弁護士へ相談するなど、何か対策を取っていたと思います。

役職についていた女性が妊娠出産をきっかけに降格になる具体例は数多くあり、その大半が会社に迷惑をかけないよう納得した形で終わらせている事例が多いようです。また嫌がらせをされても、その場の空気を気にして笑い話でごまかしてしまうような具体例もあります。

このように職場におけるマタニティハラスメントは、何もせずに終わらせてしまう事も少なくありません。法律的に問題があると思っていても、会社へ迷惑をかけたくないという本人の思いもあるので、弁護士相談等の対策や法的手段をしないままというのが現状です。

(妊娠中の仕事については以下の記事も参考にしてみてください)

妊娠初期の仕事での注意点!つわりや流産の対策も!職種別の体験談多数!
妊婦は仕事をいつまでできる?9つの注意点と職種別の体験談も

職場外でのマタニティハラスメント体験談

AKANBO読者

40代

産婦人科への通院で電車を使っていた時のことです。その日は満員電車でしたがマタニティカードをつけていたのもあり、やさしい方に席を譲ってもらいました。

すると横に座っている高齢の男性から「働いてもいないのに満員電車に乗るな」と小声で言われ怖くなった経験があります。自分と子供のことが第一だったので、とにかく怒らせないように謝り続けたのを覚えています。

年配の方の中には未だに古い考え方をもっている方がいらっしゃいます。憤りを感じるかもしれませんが、何より赤ちゃんを育む母体が大切ですよね。なるべく事を荒立てないよう穏便に済ますようにしましょう。あまりにもひどい場合は、証拠や記録を残して弁護士へ相談して法的手段をとるのも、一つの手段です。

マタニティハラスメントの過去事例

実際に起こったマタニティハラスメントに関する判例も少なくありません。ある判例では、マタハラにより会社から女性に対して損害賠償の支払いが命じられたケースもあります。

これは、広島で働く女性が妊娠を期に副主任を降格され、育児介護休業法に基づいた産後からの復帰後も元の役職に就くことはなく退職に至ったというものでした。この判例では、会社から女性に対して未払いの役職手当相当額と損害賠償の支払いが命じられています。

この事件が知れ渡った事で、世間的にも弁護士へ相談して訴えれば、適正な判断が下されると認識される興味深い判例が作られる結果となりました。このような判例からマタニティハラスメントは、厚生労働省の規程上で立派な法律違反であることが分かりますよね。会社にとって、制度上の不備があったと判断される分かりやすい具体例であることがうかがえます。

ハラスメントは見えにくい

いかがでしたでしょうか?いくつかの判例や具体例からマタハラの定義を理解できた方も多いかもしれませんね。マタニティハラスメントは、妊娠出産した女性自身がその場の空気を読んで笑って済ませがちです。不当な解雇や不利益な変更に対しても、泣き寝入りに終わっている事が多い為、制度上で問題があったとしても、法的手段を取って判例を作らないと社会的に表面化しにくいと言えます。

大ごとにして、会社に迷惑をかけたくない気持ちもあるかもしれません。しかしながら実際に損害賠償に至った判例もあり、社会全体的でマタニティハラスメントや、男女雇用機会均等法等の規程違反に対する問題意識は決して低くないといえるでしょう。自分自身の気持ちを蔑ろにする事は、場合によって自分の幸せを蔑ろにしてしまう事に繋がります。

マタニティハラスメントに限らず、おかしいと思った事に対しては率直に行動することが大切です。証拠を残し弁護士を利用した法的手段をとることは、一個人としての当然の権利であり、決して悪い事ではありません。ぜひ自分の気持ちと向き合って自分自身を大切にしてくださいね。