出生届の提出先はどこ?里帰り出産の場合は?必要書類や期限についても

赤ちゃんが産まれてまず初めにする手続きは、出生届を提出先に提出することです。出生届を提出しなければいけない理由をはじめ、提出先・必要書類や、期限を解説します。出生届を出し忘れた場合や、出生届以外に必要な手続きについても紹介するのでチェックしてみてくださいね。

Contents
目次
  1. 出生届はどうして出すの?
  2. 出生届の提出先はどこ?里帰り出産の場合は?
  3. 出生届を提出するときに必要な書類や期限は?
  4. 出生届を出し忘れた場合はどうなるの?
  5. 出生届以外で必要な手続きは?
  6. 出生届は期限内に提出しよう!

出生届はどうして出すの?

出生届の提出は法律で定められていることであり「戸籍」を得るために必要な手続きです。戸籍を得ると同時に住民登録もされ、住んでいる市町村の住民票にも赤ちゃんのデータが登録されます。(※1)

出生届を出さないと「存在しない子」と扱われることとなり、その後の予防接種や児童手当などのお知らせも送られてきません。存在しない子の扱いなので当然保険証も届かず、病院にかかるときには全額負担しなければなりません。まさまざまな恩恵を受けるためにも出生届を提出し、戸籍をきちんと作ってあげましょう。

専業主婦

30代前半

退院と同時に私は赤ちゃんと一緒に実家へ、パパに区役所に行ってもらって出生届を提出してもらいました。出生届を出し、本当に3人家族になったと実感した日でした。

出生届を提出するということは戸籍を作るということであり、家族の欄に赤ちゃんの名前が加わることでもあります。出産の喜びを再びかみしめることができる瞬間ですね。

出生届の提出先はどこ?里帰り出産の場合は?

出生届の提出先は役所です。ママやパパの住んでいる市区町村の役所や本籍地の役所、赤ちゃんが産まれた病院のある場所の役所などに出しましょう。また、旅行中や里帰り出産など、滞在してる場所の役所に出すこともできます。(※1)

里帰り出産の場合、ママの両親に出産届の提出をお願いしたいと考えるママもいるでしょう。代理人でも提出可能な場合がありますが、書類に不備があった時にママやパパでなければ修正することができません。ママやパパであればその場で修正することが可能なので、ママやパパが出生届の提出に向かうのが理想です。

パート

20代後半

出産予定日の前に実家に帰って出産の日を待っている時、ふと出産届はどこに提出するんだっけ?とプチパニックになりました。すぐにネットで提出先を調べ、里帰り先の役所で大丈夫なことを再確認し、ホッとしたのを覚えています。

出産が近づくにつれて赤ちゃんの準備品や入院に必要なものなど、さまざまな準備におわれます。里帰り出産をするママは特にバタバタするでしょう。出産届の提出先はどこなのか、場所やその他の手続きについて今一度確認しておくと安心ですね。

(里帰り出産については以下の記事も参考にしてみてください)

里帰り出産時の出生届の提出先はどこ?必要な持ち物や出産後の手続きについても解説

出生届を提出するときに必要な書類や期限は?

出生届を提出する際に必要な書類は出生届・出生証明書です。出生届と出生証明書は1枚の書類で、左側が出生届、右側が出生証明書になっています。出生証明書は病院の医師や助産師が記入するので、ママやパパは左側の出生届に必要事項を記入し、役所に持っていきましょう。提出前に記入漏れがないか確認してくださいね。

そのほかに届出する人の身分証明書・届出する人の印鑑・母子手帳が必要となります。母子手帳には「出生届受理証明」欄に、出生届の届出が済んでいることを記載してもらえますよ。印鑑はシャチハタでは受け付けてもらえないので注意しましょう。

出生届を提出する期限は、産まれた日を1日として14日以内に提出しなければなりません。提出期限の最終日が休日で役所がお休みの時は、休み明けの役所の開いている日が期限となります。市区町村によっては臨時窓口がある場合もあるので、問い合わせてみましょう。

(出生届や出生証明書の書き方については以下の記事も参考にしてみてください)

出生届に必要な書類は?書き方・提出先・期限は?里帰り・国外出産の場合についても!

出生届を出し忘れた場合はどうなるの?

14日以内に届出しなければいけない出生届ですが、期限内に出し忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか。存在しない子と扱われてしまったり、さまざまな恩恵を受けられなかったりすることのほか、どのようなことが起こりうるのかチェックしてみてくださいね。

理由なく出し忘れた場合

理由なく出生届の提出を忘れてしまった場合は、戸籍法により罰金が課せられることがあります。期限までに提出できなかった場合は「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由などを記載して、出生届とともに役所に提出しましょう。

役所はそれを簡易裁判所に報告します。罰金の対象になるかは簡易裁判所が判断し、罰金の対象となってしまった場合はその旨の通知が発行されます。