里帰り出産時の出生届の提出先はどこ?必要な持ち物や出産後の手続きについても解説

里帰り出産の場合はどこに出生届を提出すればいいか悩む人もいるでしょう。今回は、里帰り出産の場合の出生届の提出先をはじめ、里帰り出産で出生届を提出する際に必要な持ち物を紹介します。里帰り出産前後に出生届以外で必要となる手続きや、提出すべき書類も要チェックです。

Contents
目次
  1. 里帰り出産の場合、出生届の提出先はどこ?
  2. 里帰り先で出生届を提出する際に必要な持ち物は?
  3. 里帰り出産前後に出生届以外で必要となる手続きは?
  4. 里帰り出産時に出生届の他に提出すべき書類は?
  5. 里帰り出産でも、出生届の提出は14日以内に!

里帰り出産の場合、出生届の提出先はどこ?

出生届とは、子供の戸籍を作るためのとても重要な書類です。子供の誕生を出生届によって自治体に知らせることで、戸籍への登録や住民票への記載がされます。(※1)

里帰り出産の場合は住民票がある土地から離れることになるので、出生届の提出先や手続きはどうすればよいのか気になりますよね。まずは、「提出先」「提出期限」「届出人」「海外にいる場合」に注目して、基本的な手続き方法を見てみましょう。

(里帰り出産については以下の記事も参考にしてみてください)

里帰り出産はいつからいつまで?帰省・病院予約の時期や準備などの注意点も解説

出生届の提出先

出生届の提出先として法務省で定められているのは「子供の出生地」「子供の本籍地」「届出人の所在地」のうち、いずれかの市役所や区役所・町村役場です。届出人の所在地には里帰り先も含まれるので、里帰り出産の場合は里帰り先の自治体の役所・役場を提出先にすることができます。(※1)

里帰りをするのはママだけでパパが自宅に残っている場合は、住民票がある地域の役所・役場への提出をパパにお願いするのも良いでしょう。

出生届の提出期限

出生届の提出期限は里帰り出産をするかどうかに関わらず、子供の出産後14日以内とされています。日数の数え方は、子供が生まれたその日を1日目として数えましょう。14日目が土日や祝祭日によって閉庁日の場合は、一番近い次の開庁日が締切り日とされます。(※1)

地域によっては、休日や夜間に臨時で提出を受け付けてくれる役所・役場もあります。ただし「受理」ではなく「預かり」という形になることが多いので、14日目の閉庁後の夜中に預けるなどは避けた方が良いでしょう。また、臨時受付では母子手帳への証明などもその場では完了できないことがほとんどなので、日を改めて再度役所や役場に行く必要があると考えられます。

なお、提出期限が過ぎてしまってから出生届を提出すると罰金を支払う必要がある場合もあります。期限内の提出をうっかり忘れてしまうことのないようにしましょう。

(出生届の提出期限については以下の記事も参考にしてみてください)

出生届の提出はいつまで?過ぎちゃったら罰金?書き方や注意点は?

届出人

届出人とは届出の義務がある人のことで、出生届に署名と押印をする欄があります。基本的には生まれた子供のパパやママとされていますが、特別な事情があってパパやママが届出をできない場合は、代理人に任せることも可能です。代理人として立てることができるのは、法定代理人、同居者、出産に立ち会いをした医師や助産師などと定められています。(※1)

役所や役場に出生届を提出する人は、届出人本人でなくても問題ありません。提出するだけであれば子供の祖父母や親戚をはじめ、誰でも可能です。その際、委任状などの特別な準備は必要ありません。提出をパパやママ以外の人に任せる場合でも、出生届の該当欄には正式な届出人の署名・押印を忘れずにしましょう。

なお、出生届の書類に不備が見つかった場合は、届出人本人が役所や役場に行く必要がある場合もあります。また、出生届以外の手続きを代理人にしてもらう場合は、委任状や本人確認といった準備が必要になるものがあるので注意が必要です。

海外にいる場合

里帰り出産で海外にいる場合は、出生届の提出期限が子供が生まれた日から3ヶ月以内になります。提出先は、滞在している国にある日本大使館や領事館に提出するほか、パパやママの本籍地がある自治体の役所・役場に郵送する方法などがあります。

滞在している国によっては、その国で生まれた子供にその国の国籍が与えられる制度になっていることもあるでしょう。その場合は、出生届と同時に「国籍留保届」を届け出ないと日本国籍を失ってしまうことになるので、注意が必要です。

出生届に関する決まりごとは、国によって異なっています。海外での里帰り出産を予定しているのであれば、必要な書類や提出方法などをあらかじめ確認しておきましょう。

里帰り先で出生届を提出するデメリットは?

里帰り出産で里帰り先の自治体の役所・役場で出生届を提出した場合、提出された出生届は住民票のある自治体へ郵送することになります。そのため、住民票への記載やマイナンバーの受け取りなどに時間がかかる可能性が考えられるでしょう。予防接種に関連したものなど、その場では受け取ることができない書類もあります。

また、出産後に必要な手続きは出生届だけではありません。その中には、住民票のある役所・役場でしかできないものもあります。できるだけ同じ日に各手続きをすませてしまいたい場合は、はじめから住民票のある役所や役場に出生届を提出しに行くと良いでしょう。

(子供のマイナンバーについては以下の記事も参考にしてみてください)

新生児のマイナンバーはいつわかる?出生届提出後?配布時期・申請方法を紹介!

里帰り先で出生届を提出する際に必要な持ち物は?

出生届を提出するときに必要なものは以下のとおりです。

・出生届
・出生証明書
・印鑑
・母子健康手帳
・身分証明書

必要なものが自治体によって異なったり、子供を育てる人が外国籍の人であるケースなど提出が必要な書類が増える場合があります。出生届を提出する予定の役所・役場に聞いておくと安心できるでしょう。ここで挙げたそれぞれの持ち物について、簡単に説明していきます。

(里帰り出産で持っていくお礼ついては以下の記事も参考にしてみてください)

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