新生児のマイナンバーはいつわかる?出生届提出後?配布時期・申請方法を紹介!

赤ちゃんのマイナンバーはどのタイミングで割り振られるのか知っていますか?新生児のマイナンバーはいつ分かるのか、配布される時期や、必要となるタイミングなど解説します。また、新生児のマイナンバーカード取得の申請方法の流れも紹介していくので参考にしてみてください。

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Contents
目次
  1. マイナンバーとは?
  2. 新生児のマイナンバーはいつわかる?出生届提出後?
  3. 新生児のマイナンバーが必要なタイミングは?
  4. 新生児のマイナンバーカード取得の申請方法は?
  5. 赤ちゃんのマイナンバーについて知っておこう!

社会保険や国民健康保険などの健康保険に赤ちゃんを加入するための申請時に、新生児のマイナンバーが必要です。新生児のマイナンバーが配布されるまでに2~3週間かかりますが、健康保険加入申請は出産後14日以内という規定があります。そのため、住民票でマイナンバーを確認して加入申請をするとよいかもしれません。

国民健康保険の場合はその場で保険証を発行してくれる自治体もありますが、社会保険の場合は発行までに1~2週間かかることもあります。保険証がなければ病院代は全額負担になってしまうので、万が一のことも考えて早めに赤ちゃんのマイナンバーを確認して、健康保険の申請を済ませましょう。

乳幼児医療費助成制度

子供にかかった医療費を自治体などが負担してくれる乳幼児医療費助成制度に申請する時にも、新生児のマイナンバーが必要になります。この制度を利用すれば、子どもの医療費が減額や免除になるので、早めに申請をしましょう。ただ、助成を受けるには健康保険の加入が条件なので、健康保険の申請を済ませてから手続きを行いましょう。

児童手当の現況届

児童手当の現況届に新生児のマイナンバーを記入しなければいけません。児童手当とは、0歳から中学校を卒業する前の子供を育てている親に支給されるものです。児童手当を受け続けるためには、現況届というものを毎年提出する必要があり、そこに子供のマイナンバーの記入欄があります。

出産して最初に児童手当を申請する時には、子供を育てる親など手当を受け取る人のマイナンバーだけで、子供のマイナンバーは必要ありません。また児童手当は、子供が産まれた時点からではなく、申請した時点からしか支給されないので、出生届を提出する時に一緒に申請をするとよいでしょう。

児童扶養手当の申請

新生児のマイナンバーは、児童扶養手当の申請をする時にも必要になります。児童扶養手当は、未婚で出産したり離婚をして子どもを1人で育てる親に支給される手当です。子供と親のマイナンバーを申請書に記入するだけでなく、窓口でもマイナンバーを提示しなければいけない場合もあるので、手続きの時にはマイナンバーがわかるカードを持参しましょう。

(出産後の手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)

出産後の手続きまとめ!必要書類や提出期限・順序は?保険・手当金も!

新生児のマイナンバーカード取得の申請方法は?

新生児のマイナンバーカードの申請方法を紹介します。マイナンバーカードとは、名前や住所、マイナンバーが記載されたICチップ入りのカードです。マイナンバーを持っている人であれば、誰でも申請してマイナンバーカードを取得することができます。赤ちゃんや子供など15歳未満のマイナンバーカードの申請は、法定代理人である親が代理で行います。

マイナンバーカードには顔写真も付いているため、身分証明書としても使用できます。また、自治体によってはマイナンバーカードを使って、コンビニで住民票なども取得できるので、赤ちゃんのマイナンバーカードも申請しておくと便利ですよ。

郵送で申請

マイナンバー通知カードには、申請書と封筒が同封されており、それを使えば郵送で申請できます。写真を貼付して、必要事項を記入した申請書を封筒に入れてポストに投函するだけなのでとても簡単です。15歳未満の子供の場合は、代理人が申請という形になるので、代理人記載欄に親の名前を記入するのを忘れないようにしましょう。

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