子供の認知とは?認知届の書き方や必要書類は?養育費の援助も?

近年耳にする機会が多くなった「子供の認知」。未婚のママやシングルマザーの子供と、その父親との法律上の親子関係を証明する認知は、非常に重要な手続きになります。今回は、そんな子供の認知の基礎知識や認知届の書き方、必要な書類や養育費の援助などについてご説明します。

Contents
目次
  1. 子供の認知っていったいどういうこと?
  2. 子供の認知届の書き方は?
  3. 認知届の提出について知っておきたいこと
  4. 認知された子供の養育費は援助してもらえるの?
  5. 認知届を提出したママたちの体験談をご紹介!
  6. 子供の将来を考えて認知届の手続きを!

子供の認知っていったいどういうこと?

近年、未婚のシングルマザーや婚姻届を提出しない事実婚を選択するカップルが増えたことでよく耳にする「子供の認知」。子供の認知とは、いったいどういうものなのでしょうか?

結婚している状態の女性が妊娠し、出産した場合の赤ちゃんは「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼ばれ、未婚の状態のまま出産した場合の赤ちゃんは「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と呼ばれます。子供の認知をすることは、非嫡出子の将来のために非常に重要な手続きになります。では、ここから子供の認知の基礎知識についてご説明していきます。

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認知されている子供とされていない子供の違いは?

母親と父親が結婚していない場合でも、認知をされた赤ちゃんや子供は父親と法律上の親子関係が証明されます。そして、この父子関係については戸籍にも記載がされるようになっています。つまり、認知されている子どもと認知されていない子供の違いは、戸籍上に父親の名前があるかないか、ということになります。

ただ、父親が認知した場合であっても非嫡出子ということに変わりはありません。母親と父親が婚姻届を提出しない限り、赤ちゃんや子供が父親の姓を名乗ることはできないのです。

子供の認知はなぜ必要なの?

先ほどもご説明したように、認知をされた赤ちゃんや子供は父親との法律上の親子関係が証明されます。それによって、赤ちゃんや子供は父親による扶養の義務や、相続権も得ることができます。子供の認知は、父親と子供の戸籍に関することだけでなく、お金に関する面においても子供の将来のために必要な手続きなのですよ。

子供の認知にはどんな種類があるの?

子供の認知は、認知される子供がまだ妊娠中なのか、すでに出産しているのかや父親が認知をする気があるかどうかなどによって種類が変わってきます。主なものは父親が任意で子供を認知する「任意認知」や父親が認知を拒否した場合に裁判を起こす「強制認知」になります。

さらに、子供が出産前の胎児である場合の「胎児認知」や父親が遺言により自分の子だと認める「遺言認知」というものもありますよ。認知の種類によって必要な書類や手続きが異なるので、それぞれの認知について理解して赤ちゃんや子供のために正しい手続きを行いましょう。

子供の認知届の書き方は?

子供が認知されるためには「認知届」に記入をして提出しないといけません。認知届には、認知される赤ちゃんや子供とその母親・父親の氏名、生年月日、住所、本籍地等を記入します。そして、認知の種別についてや認知される子供が未成年や胎児の場合には当てはまるものにチェックを入れます。最後には、この認知届の届出人の署名や印鑑の押印も必要になります。

認知届の届出人については、任意認知や胎児認知だと父親になります。子供の認知を拒否された場合の裁判認知では裁判を起こす人物になり、遺言認知の場合は遺言を執行する人物となるので記入の際には注意しましょう。また、胎児認知の場合は認知される子供の氏名欄には「胎児」と記載することになっています。

認知届はどこで手に入るの?

認知届は、市区町村の役場で入手することができます。インターネットでダウンロードが可能な地域もありますので、妊娠中や出産が近い場合、もしくは赤ちゃんのお世話が忙しく役場に行くのが難しい場合には確認してみると良いでしょう。ママ一人で認知届を取りに行くのがつらいときには父親や家族に頼り、無理をしないようにしてくださいね。

認知届はどのような入手方法でも無料ですので、赤ちゃんや子供を認知してもらいたい場合には必ず手元に置いておきましょう。また、認知届の記入や手続きについて不安なことがあれば、役場に認知届を受け取りに行って職員の方に話を聞いてもらうのもおすすめです。

認知届の提出について知っておきたいこと