子供の認知とは?認知届の書き方や必要書類は?養育費の援助も?
近年耳にする機会が多くなった「子供の認知」。未婚のママやシングルマザーの子供と、その父親との法律上の親子関係を証明する認知は、非常に重要な手続きになります。今回は、そんな子供の認知の基礎知識や認知届の書き方、必要な書類や養育費の援助などについてご説明します。
ここからは、認知届を提出する際に押さえておきたいポイントについてご紹介していきます。認知届を記入した後はスムーズに提出ができるよう、必要な書類や提出場所、提出期限について知っておきましょう。
また、先ほどもご説明したように、任意認知と胎児認知の場合の認知届は父親が提出しないといけません。そのため、認知届の注意点については父親にもしっかりと理解しておいてもらう必要があります。
子供の認知届を提出する際の必要書類は?
ここからは、認知届を提出する際に必要な書類についてご説明します。ただし、提出先の市区町村や認知の種類によって多少の違いがありますので、必ず提出先の役場に確認を取りましょう。ここでは、主な必要書類についてのみ触れていきます。まず全種の認知に共通して必要なのが、認知届と届出人の印鑑、免許証などの本人確認書類になります。
また、提出先が本籍地でなければ、父親と認知される子供の戸籍謄本が必要になります。そして、認知される子供が成人している場合は本人の認知承諾書、胎児の場合は母親の認知承諾書を用意しましょう。強制認知では審判や判決の謄本、遺言認知では遺言書の謄本も必要なので注意してくださいね。
子供の認知届はどこに提出すればいいの?
子供の認知届は、父親もしくは認知される子供の本籍地や居住地である市区町村の役場に提出します。強制認知の場合は、届出人の居住地の役場にも提出できますよ。ただ、母親が妊娠中である胎児認知の場合には注意が必要です。胎児認知における認知届の提出先は母親の本籍地のみで、外国籍の母親であれば居住地に提出しないといけません。
子供の認知届を提出する期限は?
父親に対して認知を請求できる期限は父親の死亡日から3年以内と決まっていますが、認知届の提出期限については認知の種類によって大きく違ってきます。提出期限を間違えて後悔しないように、必ず頭に入れておきましょう。まず任意認知については明確な期限はなく、提出日が認知をした日ということになります。
強制認知については、裁判によって認知が確定した日から10日以内が提出期限となっています。遺言認知についても、遺言執行者として就任した日から10日以内に提出するのが決まりです。
出産前の胎児の状態で認知届を出せば出生届に父親の名前が書けます。出産後の認知ですと出生届は空欄ですね😲
— Yu☺︎ (@yum1oo) January 10, 2017
胎児認知における認知届については、もちろん子供が胎児である母親の妊娠中に提出しないといけません。また、妊娠中に子供が認知された場合には、出産前に認知届を提出しておくと出生届に父親の名前を記入することができますよ。出産後に認知届を提出した場合には、たとえ出生届と同時提出であっても父親の名前は記載されないので注意が必要です。
(出生届については以下の記事も参考にしてみてください)
認知届を提出するときに費用はかかるの?
認知届を市区町村の役場に提出するときに、お金がかかるということはありません。出産費用等の問題で金銭的に不安なママも心配しないでくださいね。
(出産費用については以下の記事も参考にしてみてください)
認知された子供の養育費は援助してもらえるの?
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