育児休暇の男性取得率は?取得することでのデメリットがかなり多い?

政府が2024年までに男性の育児休暇率を13%にすると目標を掲げました。これは男性、女性ともに育児がしやすい社会を目指すための一環です。ところが男性の育児休暇取得率は目標に遠く及ばず。その背景には何があるのか、世界の動きと今後の可能性を探ってみましょう。

Contents
目次
  1. わずか3%ほどの男性しか育児休暇を取得していない
  2. 育児休暇に関する法的制度
  3. 男性が育児休暇を取るメリット
  4. 夫婦で育児休暇を取る場合の収入の違いはどれくらい?
  5. 収入面の格差と強い固定概念が根本原因かも
  6. 子育て支援を進める訳
  7. 世界の男性育児休暇取得率はどれくらい?
  8. 少子化の歯止めと育児政策はフランスに学ぶ
  9. 男性も女性も育児休暇を活用し、育児は育自の発想で

わずか3%ほどの男性しか育児休暇を取得していない

政府は一億総活躍社会の実現を社会的目標の一つに掲げ、さまざまな取り組みを打ち出しています。そのなかのひとつに子育てしやすい環境をつくるための男女共同参画基本計画を決定しました。具体的には2020年までに男性の育児休暇取得率を13%に引き上げたいとするものです。しかし現状はその目標率に遠く及びません。ちなみに厚生労働省が2017年に発表した「2016年度の男性の育児休暇取得率」は3.16%でした。つまり、後4年ほどで4倍以上に引き上げなくてはならないわけです。

では、なぜ男性の育児休暇取得率は伸びないのでしょうか。取得率が上がらないデメリットとはなんでしょうか。ここで注目したいのが、日本における民間企業の現状と公務員の現状の格差です。男性の公務員の育児休業(休暇)取得率は民間企業に勤める男性より高くなっています。また女性公務員と民間企業に勤める女性との格差も存在します。

こうした日本国内での職場格差や世界の国との差を見ながら、男性が育児休暇を選択するデメリットやメリットを探してみたいと思います。また世界に注目される結果を出して、子育て支援先進国フランスの取り組みを見ながら、今後の可能性を模索してみましょう。

(ちなみに「育児休暇」「育児休業」と表記されることがありますが、「休暇」は子どもを育てているときに臨時に取る休暇も含めて表現されるもので、法律で定められているものではありません。法律で定められているのは「育児休業」と表記されます。しかし、この記事内においては同義として扱っています。)

育児休暇に関する法的制度

日本では、労働者が育児休業(休暇)や介護休業などを取得し、育児または家族の介護を行うことができるように定めた法律が、平成3年法律第76号「育児・介護休業法」として設けられました。

育児や家族の介護を行う必要のある労働者が、仕事と家庭生活を両立させるために休暇を取ることや様々な支援を受けることは、やがて日本の経済や社会の発展を促すことにつながる、との考えを基にした法律です。

こうした法的制度が整ったおかげで、現在、日本では働く女性の80%が育児休暇を取得しています。では、具体的に内容を見ていきましょう。

男性女性のどちらでも育児休暇は取得できる

育児休暇の取得率で見れば、圧倒的に女性が取っているのですが、法的には男性でも同じように取得することができます。平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されてからは、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の場合であっても取得可能となりました。つまり、夫婦がそれぞれに育児休暇を申請すれば、夫婦で育児休暇期間中は育児ができるようになりました。母親だけでなく、父親の温もりを早くから身近に感じて育つことは子どもにとっても大きな幸せにつながるのではないでしょうか。

育児休暇の期間

子どもが1歳になる前日までが基本的な育児休暇の期間です。産後休業(休暇)を取っている女性であれば、産後休業(休暇)終了の次の日から育児休業(休暇)が取れます。男性は子どもが生まれた日から取得できます。

こんなときは期間を延長

基本的な育児休暇の期間は一年とすることが多いとされていますが、状況によってはそうはいかないこともあるでしょう。そのため、次のような場合には子どもが1歳6ヶ月になるまで延長することができます。このあたりについてもできるだけ知っておいたほうが良いですね。

「保育所に入所の申込みをしているけれども入所できない場合」もしくは「死亡、負傷、疾病などやむを得ない事情によって、子どもが1歳になった以降の養育をする予定であった者・配偶者が、子どもの養育をできなくなった場合」には、育児休業(休暇)を継続するといった形で休業(休暇)をすることができます。こうした場合、育児休業(休暇)の延長期間中も給付金(助成金)は受け取ることができます。

現在は保育園がいっぱいでなかなか入所の手続きが取れないことも多くありますよね。そういったときにはこの制度を利用することで給付金を受け取りながら育児休業を続けられるのでひとつの選択肢になります。

(育児休業の延長については以下の記事も参考にしてみてください)

育児休業の延長手続きはどうやって行うの?理由や手続き書類は必要? | AKANBO[あかんぼ]