育児休業の延長手続きはどうやって行うの?理由や手続き書類は必要?

育児休業中のママはそろそろ職場復帰?それとも休暇の期間延長する?と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。育児休暇の期間延長を考えているママは、延長には理由やいつから手続きが必要か知っていますか?この記事では、育児休業の延長理由や手続きについてご紹介します。

( 3ページ目 )
Contents
目次
  1. 育児休業は延長できる!休暇期間や延長方法は?
  2. 育児休業とは
  3. 育児休暇は延長できる!
  4. 育児休業期間延長に手続きは必要?
  5. 育児休業期間延長に必要な書類や提出先は?
  6. 育児休暇延長申請には期限があるので注意

それでは、育児休業期間の延長に必要な書類や提出先を説明していきます。いつから準備が必要かしっかりチェックし漏れや遅れのないようにしましょう。

育児休暇期間延長の申請先

育児休暇期間延長の申請には、育児休業の期間を延長する希望を会社に申請をします。

いつから申請するかと言うと保育園が決まらないとわかった時点で連絡をし、庶務または総務の担当者に相談しましょう。この時、社会保険料の免除期間の延長も併せて行います。会社から社会保険料免除期間延長申請所など必要な書類を用意してもらい、会社に提出します。次に、育児休業給付金は、ハローワークに必要書類を揃えて提出します。ハローワークへの申請も基本的には会社が行ってくれます。

育児休暇期間延長に必要な書類と注意点

育児休暇期間の延長には、会社への休暇期間の延長申請書とハローワークへ提出する育児休業給付金支給申請書が必要になります。また、保育園が決まらない為に育休を延長する場合は、「入所申込書の写し」「保育所入所不承諾通知書」が必要となりますので、保育園からの通知書は必ず保管しておくようにしましょう。

育児休暇期間延長の注意点として、保育所の入所希望日が子供の1歳の誕生日を過ぎている場合、給付金の延長対象外となります。かならず、入所希望日は誕生日前で設定するようにしてください。

入所申込書とは

入所申込書は認可保育園を申込み際に役所に提出する申込書になります。この申込書には、家庭の就労状況や家族構成、希望する園を書いて提出します。この入所申込書を見て書類選考が行われます。共働きやシングルマザー、ファザーなど優先度を点数付して判断されていきます。育児休暇期間延長の際には、保育園へ入所を希望しているけど待機児童になったという証拠の為に、入所申込書の写しが必要になります。

保育所入所婦承諾通知書とは

保育所入所不承諾通知書は入所申込書を提出し先行した結果、入園が不承諾になった場合に届く書類です。保育園の定員数がオーバーしている場合、選考結果としてこの書類が郵便で届きます。自治体によっては、即日発行してくれることも…。急ぎで書類を揃えなければならない場合は、役所の保育担当に相談してください。

この書類は「日付」が重要です。育児休業給付金の延長は、子供が1歳の誕生日の前日までに保育園に入りたいと希望をしていることが必須条件です。誕生日以降になっていると給付金は延長されないので注意が必要です。保育園への申し込みは、子供が1歳になる1カ月前には終わらせておきましょう。

育休延長は保育所の種類に要注意

育休の延長条件には、保育所の種類にも注意が必要です。育休の延長条件は認可保育所のみです。認可保育所は、国からの認可基準が満たされている保育園で、都道府県知事からの認可を受けている保育所です。認証保育園や無認可保育園は、育休の延長条件の対象外となります。認可保育園は、公立保育園も私立保育園もあります。

育児休暇延長申請には期限があるので注意

育児休業給付金の延長申請は、育休終了予定日の1カ月前です。パパママ育休プラス制度を利用した場合は育休終了予定日の2週間前になります。前述したとおり、これらの申請自体は会社が行ってくれることがほとんどです。その為、ギリギリになってしまうと書類の不備などがあった場合、会社にも迷惑が掛かりますし、申請が間に合わなくなる場合もあります。育休の延長を考えている人は早めに動いて迷惑がかからないように注意しましょう。

(育休の復帰については以下の記事も参考にしてみてください)

育休復帰!育児と仕事の両立を行うための準備と心構え!