出生届に必要な書類は?書き方・提出先・期限は?里帰り・国外出産の場合についても!
出生届は産後に必ず提出しなければいけない書類の一つです。ここでは出生届の手続きに必要な書類や、書き方・提出先・期限などを詳しくご紹介します。また、里帰り出産・国外出産の場合や、出生届に関するQ&Aもあわせてお伝えしていきます。
国外出産で必要な書類は?
国外での出産は国内での手続きとは違う申請や書類が必要になります。
前もって準備しておくものや、知っておくべきことがたくさんあるので、ぜひ参考にしてみて下さい。
出生届
国外で出産した場合は「国外出産用の出生届書」を使用します。こちらは在外公館や外務省のホームページからダウンロードすることができます。病院によっては外国人妊婦の受け入れ経験が少ない場合もあるので、前もって書類を持参し、医院に記載してもらうところを確認しておきましょう。
出生届登録証明書
出生登録証明書は、出産した国の外国官公署が発行しています。こちらは産院の医師が作成した出生証明書の原本でも代用が可能な場合もあります。
ただし医師が作成した原本は国や医院によってはもらえない場合もあるので、出生登録証明書はあらかじめ用意しておいた方が安心です。
出生届登録証明書和訳文が必要?
出生届登録証明書は国外で発行された書類なので、仕様が外国語になっています。これを申請する際は、出生届登録証明書の和訳分を添付する必要があります。申請の際は和訳した人の名前を明記するのも忘れないようにしましょう。
日本国籍に必要な書類とは?
外国用の出産届を提出する際に、「日本国籍を留保する」という欄に署名しておけば、日本国籍を取得できます。出生届の提出が3ヶ月以上遅れた場合と、国籍留保が空欄の場合は、日本国籍は取得できなくなるので注意しましょう。
(妊娠中に国外に行く場合については以下の記事も参考にしてみてください)
注意点が必要な点は?
上記の書類の申請は、両親の住民票で本籍を置く日本の役所に郵送で提出されます。書類に記載漏れや訂正箇所があると、国外間で郵送のやりとりを繰り返すことになりとても時間がかかります。赤ちゃんの戸籍や住民票の作成が大幅に遅れる可能性がありますで、しっかり確認してから提出しましょう。
出生届のコピーが必要なケースも?
出生届は原則、1度申請したら返却されたり複製をもらえるものではありません。では実際コピーは必要なのでしょうか?コピーが必要なケースや申請の方法についてご説明します。
出生届のコピーが必要なケースっていつ?
赤ちゃんが生まれたら役所や勤務先に色々な書類の申請が必要になりますが、一般的には戸籍謄本や住民票で事足りるので、出生届のコピーが必要な場合はほとんどありません。赤ちゃんが産まれた記念としてコピーを残しておく人は多くいます。
ただし「特別な事由」で法律上使用する場合のみ、出生届のコピーが必要になります。
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