新生児の保険証はいつまでに必要?申請書類や間に合わない場合の対処法を解説!

新生児の手続きは種類が多いですよね。今回は新生児の保険証が必要な場面や、発行手続きの提出先・申請書類などについても紹介します。また保険証が間に合わない場合の対処法や、保険証以外の産後の手続きも紹介するので、参考にしてみてくださいね。

( 2ページ目 )
Contents
目次
  1. 新生児の保険証が必要な場面は?
  2. 新生児の保険証はいつまでに必要?
  3. 新生児の保険証の発行手続きは?提出先・申請書類は?
  4. 新生児の保険証が間に合わない場合の対処法
  5. 赤ちゃんの保険証を紛失したらどうする?
  6. 保険証以外の産後の手続きは?
  7. 新生児の保険証は早めに申請しよう

赤ちゃんが社会保険へ加入する場合、申請先の窓口はパパ・ママの会社です。総務や人事部が申請窓口となっている場合が多いでしょう。事前に社内窓口がどこか出産前に確認しておくと安心ですね。パパ・ママ共に働いている場合は、収入の多い方の社会保険へ加入させることが一般的です。

社会保険の場合、会社によっては保険証の発行までに時間がかかることもあります。申請が遅れると手元に届くのも遅くなりますので、注意が必要です。出産後はママだけでなく、周りの家族も慌ただしくなります。予定よりも出産が早まる場合もありますので、事前に申請期限や必要書類を確認しておきましょう。

国民健康保険へ加入する場合

赤ちゃんが国民健康保険へ加入する場合、申請先の窓口は住民票を登録している役所や役場です。原則で出生から14日以内の申請が必要です。保険加入の申請を届けでるまでは、医療費は全額自己負担になります。念のため保険証を使う予定がなくても、赤ちゃんの急な体調不良に対応できるようにしておきましょう。

出生届と同じタイミングで国保の申請をすると忘れずに済みますよ。役所で行う手続きは他にもありますので、まとめて行うようにしましょう。

申請時の必要書類

保険証は申請先によって必要書類も異なります。社保の場合は、会社指定の書類などがあるかもしれません。出産前に用意しておくとスムーズに手続きに移れますので、規定を確認しておきましょう。国保の場合は、申請書は役所で直接記入するケースがほとんどです。また委任状があればパパ・ママ以外でも申請が可能です。

その際は窓口へ行く方の本人確認書類も必要になりますので、忘れずに用意をしておきましょう。一般的に保険証の申請で必要な持ち物は母子手帳・印鑑・被保険者の健康保険証・出生届のコピーです。申請窓口に応じて、年金手帳や課税証明書などが必要になる場合もあるでしょう。持ち物が足りないと申請を受け付けてもらえないことがあります。

持ち物の確認には注意してくださいね。

保険証が届くまでの期間

保険証が手元に届くまでの期間は、社保か国保かで異なります。社保の場合は会社によりますが、1~2週間ほどかかることが多いでしょう。会社が繁忙期の際は、さらに時間を要することがあるかもしれません。1ヶ月検診までに手元に届くよう、速やかな申請手続きが必要ですね。一方で国保の場合は「当日発行」がほとんどです。

しかし発行が早いからといって、申請を先延ばしにしないように注意しましょう。自治体によっては、保険証が郵送で数日後に届く場合もありますよ。保険証を使う予定がなくても、当日受け取れるかどうか申請前に確認してみてくださいね。

(出産後の手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)

出産後の手続きまとめ!必要書類や提出期限・順序は?保険・手当金も!

新生児の保険証が間に合わない場合の対処法

保険証は社保か国保か申請窓口によって、受け取れるタイミングが異なります。保険証が手元に届くまで使う予定がなければいいですが、急な体調不良で病院へ行くこともあるでしょう。ここからは、保険証が間に合わなかった場合の対処法について紹介します。また保険証の申請が期限内に行えない場合の対処法も紹介します。

健康保険被保険者資格証明書を発行

健康保険被保険者資格証明書は、仮の保険証として使用ができる証明書です。健康保険被保険者資格証明書があれば、公的に健康保険へ加入していると証明ができます。有効期限は発行から20日間で、病院の窓口で提示すれば保険が適用されます。証明書の発行は、勤務先もしくは年金事務所の窓口で直接申請ができるので、確認してみましょう。(※3)

年金事務所なら当日中に発行が可能なので、急に保険証が必要になった時も安心です。有効期限の過ぎた健康保険被保険者資格証明書は、返却の必要があります。返却することを忘れないように注意しましょう。1ヶ月検診に保険証が間に合わない可能性があれば、あらかじめ発行しておくと良いですよ。

医療費を自己負担で支払う

健康保険被保険者資格証明書を発行しておらず、急な体調不良で病院へ行かなくてはならない場合もあるでしょう。その際の受診は全額自己負担になりますが、診察してもらうことはできます。病院によっては、後日に保険証を提示するのであれば全額負担しなくて良いとするところもあります。病院によって対応が変わるので、注意しましょう。

正式な保険証ができあがるまでは、一時的な医療費の負担は想定しておくと良いでしょう。

立て替えた医療費の払い戻し

一時的に医療費を全額負担した場合、保険証が手元に届いた後に立て替えた分については払い戻しができます。事前に返金が生じることがわかっていれば、病院へ返金時の手続き方法を確認しておくといいでしょう。病院によっては返金の期限がある場合もあります。また病院で返金対応をせず、健康保険の保険者に直接申請する場合もあります。

その場合は保険者へ連絡をして払い戻し方法を確認してみましょう。

保険証申請の届け出が遅れる場合

保険証の発行申請の届け出が期限内に提出できない場合は、申請先の窓口へ速やかに連絡をしましょう。申請者の体調不良や都合で届け出が遅れるおそれがあるならば、あらかじめその旨伝えておきます。赤ちゃんの保険証は他の手続きでも使用します。早急な発行が必要となりますので、窓口へ連絡をして対応法を確認してくださいね。

(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)

出産手当金は退職後にもらえる?手続き・計算・申請条件まとめ