育休の手当・期間の計算方法!条件、育児休業給付金の申請手続き、税金についても!

育休の手当は申請が必要なため、育休の手当の計算法など制度について理解しましょう。育児休業給付金はどんな手当?という疑問をはじめ、支給期間や、パート・アルバイトの場合など気になる条件についても紹介します。育児休業給付金の計算方法や、申請方法、税金についても紹介します。

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Contents
目次
  1. 育児休業給付金はどんな手当?
  2. 育児休業給付金の支給期間はいつからいつまで?延長可能?
  3. 育児休業給付金がもらえる条件!パート・アルバイトは?
  4. 育児休業給付金の計算方法
  5. 育児休業給付金の申請方法
  6. 育児休業給付金の税金について
  7. 育児休業給付金について理解しておこう

ママだけでなくパパも育休が取れるように法律が変わったことで、積極的に育児休暇を勧めている会社もあることでしょう。そのため、ママとパパの両方が育児休業を取れるようになりました。プレママや初めての子供の育児となると不安なことも多いため、配偶者も一緒に育児に参加してくれるとなれば、心強い面も多いでしょう。

しかし、ママとパパの両方が育休を取ると、金銭面で生活に不安が出てしまうこともあるでしょう。パパ・ママ育休プラス制度を使えば、最長で1歳2ヶ月まで支給期間を延長することができます。ママとパパの両方が育休を取らないと使えない制度のため、夫婦で育休を取ったのであれば、ぜひ活用したい制度です。

育児休業給付金を延長するには手続きが必要

育休の手当の延長には、申請と審査が必要になります。特別な理由に当てはまることが要因で働けず、育休と給付を延長を希望する場合も、パパママ育休プラス制度の場合も必要です。延長の理由によって提出書類が異なりますが、育児休業給付金支給申請書は必ず提出します。その他、母子手帳や住民票の写し、病気の場合は医師の診断書が必要です。

それぞれのケースで必要な提出書類が異なるため、延長を希望する場合は必要書類を確認しておきましょう。また、延長の申請に期限がありますので、合わせてそちらも確認しておく必要があるでしょう。

育児休業給付金がもらえる条件!パート・アルバイトは?

育児のために働きたくとも働けないママやパパたちにとって、育休の手当はとてもありがたい制度でしょう。しかし、全ての育休中の人がもらえるわけではありません。育休手当を受け取るためには条件を満たす必要があるのです。制度を利用したくとも条件を満たしてない場合、制度の利用ができません。まずは、条件を満たしているか確認しましょう。

(パートについては以下の記事も参考にしてみてください)

産休・育休中の給料はどうなる?正社員とパートの違いは?給付金や手当についても

雇用保険に加入していること

育児休業給付金は雇用保険から出るため、雇用保険に加入している必要があります。正社員であればほとんどの人が加入していますが、パートやアルバイトの場合は加入してない場合もあるため、確認しておきましょう。給与明細の雇用保険の欄に金額が入っていれば、給料から雇用保険料が天引きされていることが確認できます。

なお、育児休業給付金は以前は、65歳以下の一般被保険者が対象で、65歳以上の高年齢継続被保険者は雇用保険に入っていても対象外となっていました。しかし、2017年(平成29年)より、高年齢継続被保険者も対象になったため、高齢者の配偶者でも条件を満たしていれば育児休業給付金が受け取れるように法改正されています。

育休前の過去2年間の働いた日数が条件を満たしていること

育児休業給付金は、雇用保険に加入していれば、申請することで基本的に受けれる手当です。しかし、雇用保険に入っており、申請すれば必ず支給されるわけではありません。育休手当をもらうには、雇用保険への加入だけでなく、条件が存在します。

育休期間に入る前の過去2年間をさかのぼり、その間に月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件のひとつです。月に11日以上働いた月が12ヶ月以上なければ、対象外となります。しかし、病気が理由で働けなかった場合は、相談に応じてもらえる可能性があるので、まずは会社へ確認しましょう。

また、働き始めたばかりで妊娠が分かり、雇用保険に加入期間が極端に短い場合も支給対象外になるでしょう。自分が支給対象になるかわからない場合は、会社へ確認する必要があると言えます。

育休終了後に仕事復帰すること

育児休業給付金は、働く人のため、安定した生活と仕事を守る制度です。そのため、仕事を辞める人は対象にしておらず、同じ職場に仕事復帰することが前提になります。出産を機に仕事を辞める予定の場合は、育休ではないと判断されるのです。休職ではなく、退職する場合、支給対象とならないため注意する必要があるでしょう。

パート・アルバイトでも育児休業給付金は条件を満たせばもらえる

正規雇用だけでなく、最近は働き方が増え、契約社員やパート、アルバイトといった働き方も増えてきました。パートやアルバイト、契約社員であったとしても、これまで紹介した雇用保険に入っているなどの条件を満たし、育休後も引き続き雇用されるのであれば、育児休業給付金は基本的にもらう事ができます。

しかし、契約社員やパート、アルバイトの場合、雇用期限の定めがあったり、更新のあるなし、勤め先が変わるなどの縛りがある人もいることでしょう。そのため、紹介した条件の他に、現在の会社で1年以上働いているか、育休終了後も同じ会社で雇用予定か、契約期間が満了しても更新される予定かなどの雇用期間に関する条件があります。

契約社員やパート、アルバイトの場合は、基本的な条件の他に、雇用期間について確認しておく必要があるでしょう。

育児休業給付金の計算方法

自分が育児休業給付金の対象だと分かったら、どれくらいもらえるのか気になる人も多いことでしょう。実際にどのくらいの金額が支払われるのか計算して導き出すことができます。(※1)

計算方法はまず、給付金額の基準となる休業開始時賃金日額を算出しましょう。育休前の最新6ヶ月間の給料をチェックします。月給で毎月同じ金額の場合、その金額だと考えるといいでしょう。ただし、社会保険などを差し引く前の金額であること、ボーナス分は差し引いて考える点に注意しましょう。

時間給換算等で毎月の金額が違う場合は、計算して求めます。最新の過去6ヶ月間の賃金の合計金額を180日で割った金額が、給付金額の元となる休業開始時賃金日額です。求めた金額に支給率と支給日数を掛ければ、支払われる給付金額が計算できます。育休開始から6ヶ月目までと、6ヶ月以降の支給率が違うため分けて計算しましょう。

育休開始から6ヶ月目までの計算方法

育休開始から6ヶ月目までは、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けて支給率の67%を掛けたものが育児休業給付金の金額です。月給が毎月変わらない人は、月額給料に67%を掛ければ、1ヶ月分の支給金額のおおよそが簡単にわかるでしょう。

ただし、育児休業給付金は2ヶ月に一度、2ヶ月分がまとめて支払われます。また、休業開始時賃金日額に支給日数と67%を掛けたものが正確な計算方法です。そのため、支払日の日数によって微妙に変わり、簡単に月収に67%を掛けた金額で計算をすると誤差が出る場合もあるため注意しましょう。