育休の手当・期間の計算方法!条件、育児休業給付金の申請手続き、税金についても!

育休の手当は申請が必要なため、育休の手当の計算法など制度について理解しましょう。育児休業給付金はどんな手当?という疑問をはじめ、支給期間や、パート・アルバイトの場合など気になる条件についても紹介します。育児休業給付金の計算方法や、申請方法、税金についても紹介します。

Contents
目次
  1. 育児休業給付金はどんな手当?
  2. 育児休業給付金の支給期間はいつからいつまで?延長可能?
  3. 育児休業給付金がもらえる条件!パート・アルバイトは?
  4. 育児休業給付金の計算方法
  5. 育児休業給付金の申請方法
  6. 育児休業給付金の税金について
  7. 育児休業給付金について理解しておこう

育児休業給付金はどんな手当?

育児休業給付金とは、産休の後、子供を育てるために1歳未満の子供を持つ親が給付金をもらう事ができる制度のことです。育児のために休みを取る人のために育児休業給付の制度が1995年(平成7年)に作られました。そのため、それ以前に出産・育児を経験した先輩ママたちに聞いてみても、知らないという人が多いことでしょう。(※1)

しかし、男性の育休制度も認知されるようになった現在では、条件さえ満たしていればもらえる手当です。育児休業給付金のことを知っておかないと、かなり損をしてしまうでしょう。育児休業給付金はどんな手当や制度で、どのくらいの金額がもらえるかわかる計算方法など、基本的なことを知っておきましょう。

(育児休業給付金については以下の記事も参考にしてみてください)

育児休業給付金の支給日は?遅い場合はどこに問い合わせすればいい?

育児休業給付金は雇用継続給付のひとつ

育児休業給付金は、育児休業を取得した人のために必要な給付を支払い、復帰しても継続して今の仕事が続けられるように作られた雇用継続給付のひとつです。雇用継続給付には育児休業給付金の他に、高齢者雇用継続給付、介護休業給付があり、どれも育児や介護で一時的に働けなくなった人を援助してくれる制度です。

この制度を使うことにより、お金の心配なく子供を育てられ、安心して仕事を休むことができ、復帰後も元の会社で働くことができるメリットがあります。失業保険給付金をもらったことがある人は、失業手当の育児版のようなものだと考えると分かりやすいでしょう。そのため、自営業など雇用保険に入っていない人は対象外になります。

育休の手当は出産手当金や出産一時金との違い

育休の手当である育児休業給付金は、同じ時期にもらう、出産手当金や出産一時金とは違いがあります。大きな違いは、扱っている管轄が異なることです。育児休業給付金は雇用保険から出ているのに対し、出産手当金と出産一時金は健康保険から支給されます。出産一時金は、国民健康保険または全国健康保険協会の加入者が、子供1人に付き42万円が給付されます(※2)。

それに対し、出産手当金は全国健康保険協会の加入者が条件を満たしていればもらう事ができる制度です。労働基準法で、出産後8週間の産休を取ることが定められ、その間途切れてしまう収入を補ってくれます。育児休業給付金は更にその産休終了後、育児休業を取り働けない人のため、途切れる収入を援助してくれる役目があると言えるでしょう。(※3)

(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)

産休中に貰える給付金って?出産手当金の支給対象や期間、金額計算や申請手続きについてなど

育児休業給付金の支給期間はいつからいつまで?延長可能?

育児休業給付金は育休中ならいつでも給付されるわけではなく、支給される期間が明確に決まっています。その期間を逃してしまうと、後からの申請で給付金がもらえる制度ではないため、もらえなくなってしまいます。では、いつからいつまでの期間、育児休業給付金はもらえるのでしょうか(※1)。

(育休の手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)

産休・育休の手続きの流れは?必要書類や、やるべきチェックリストを紹介!

育児休業給付金の支給期間は産休終了後から子供が1歳になるまで

育児休業給付金の給付期間は、出産後、1歳の誕生日を子供が迎える前日の前までの間取ることができます。しかし、女性と男性では、育休の取り方に違いがあり、確認しておく必要があります。

まず、女性の場合は、産休が取得でき出産手当金がある関係で、産休が終わる産後8週間が経たないと育休に入れません。産休の手当と育休の手当の期間は重なってもらう事ができないため、注意しましょう。

男性の場合は産休の制度がない関係で、出産日または出産予定日が育休取得開始です。いつまで給付があるかは、1歳の誕生日を子供が迎える前日までが最長で、女性の場合と一緒ですが延長はできません。いつからいつまで育休が取れ、支給があるかなどは、男女によって違うため夫婦で育休を取る場合は確認しておく必要があるでしょう。

特別な理由があれば支給期間は延長可能

育児休業給付金の支給期間は、育休中かつ、子供が1歳の誕生日を迎える前日までと決まっています。しかし、特別な理由がある場合は、特例として最長で子供が2歳になるまで手当をもらえる期間を延長することができます。どのような場合に延長することが可能なのでしょうか。

まず、手当がもらえる期間を延長できる理由は、以下のような場合があげられます。配偶者の死亡、離婚が原因などで配偶者と別居になった、病気やケガをして育てるのが難しくなった、認可保育園に入園できない、2人目の出産予定が6週間以内にあるか産後8週間を経過してない場合などが、延長の理由の対象となります。

延長の理由がどの場合にしろ、やむを得ない事情で育児と仕事の両立ができず、生活に支障が出る場合は延長できる可能性が高いです。これらに当たる理由がある場合は、会社に相談し、可能であれば支給期間の延長を申請しましょう。

パパママ育休プラス制度で延長可能

会社員

(30代)

男性も育休が取れて手当までもらえることを知ったので、ママの産後の調子が悪いため育休手当の申請をすることにしました。子供とのふれあいも増えるし「育休を男が…」なんて少し偏見を持ってましたが、悪い制度ではないですね。