育休の延長期間はいつまで?必要な条件や書類、申請手続き、メリット・デメリットも!
育休の延長はいつまで?という疑問をはじめ、必要な条件、申請手続きなどを紹介します。共働き世帯限定の延長方法や、育休を延長するメリット・デメリットも紹介していきますので、育休の延長についてや悩んでいる人はぜひ参考にしてみてくださいね。
育児休業の基礎知識
育休とは、子育てをするための休業のことです。会社に申し出ることで取得することができます。また、育休の期間は出産日や産後休業を含めた1年間です。何度かに分けて取得することはできないので、1度だけ、1年間にまとめて育児休業を取得することになります。専業主婦のいる家庭の夫も、育休を取得することができますよ。
育児休業をとっている間の給料について興味がある人も多いことでしょう。育児休業をとると、最初の半年は給料の約3分の2が支給されます。それ以降は約半分の額が支給されますよ。
中には出産後3年間育休を取得することができる会社もあります。しかし、法律で決められた育休の期間以降は給付金の給付対象外になってしまうので、手当については注意が必要です。(※1)
(生まれたての赤ちゃんに関する知識については以下の記事も参考にしてみてください)
育休の延長はいつまで?必要な条件は?
子供の成長や保育園などの都合で育児休業を延長したいと考える人も多いことでしょう。育児休業はいつまで延長することができるのでしょうか?また、育児休業を延長するためにはどのような条件が必要なのでしょうか?
(育児休業の延長手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)
育休はいつまで延長できるの?
通常の育休期間は子供が1歳の誕生日を迎える前日までですが、申請をすれば子供が2歳の誕生日を迎える前日まで育休を延長することができます。育休を延長したい場合は、会社に育休を延長したいことを伝える必要があります。会社に育児休業の延長の条件を満たしていると認められれば、育休を延長することが可能です。
子供が2歳になるまで育児休業を延長する場合は、2度会社へ申請をする必要があります。1度目は子供が1歳を迎える時です。子供が1歳を迎える時に会社に申請をすれば、1歳半の誕生日を迎える前の日まで育児休業を延長することができます。
2度目が子供が1歳半を迎える時です。子供が1歳半を迎える時に再申請をすれば、2歳の誕生日の前の日まで育休の延長をすることができますよ。(※2)
育休の延長に必要な条件は?
育児休業を延長するためには、どのような条件がそろっている必要があるのでしょうか?育児休業を延長するためには、まず1歳の誕生日を迎える前日までにパパかママのどちらかが育休を取得していることが必要です。そのうえで以下の2つの条件に当てはまる場合は、会社に育児休業の延長を申請することができます。
●子供を育てる予定だった人が病気・怪我・妊娠などの都合で育児できないなどの理由
●子供を認可保育所などに入所させられないなどの理由
ただし、雇用期間が決まっている場合は、育休の延長を申し出る時点で同じ会社に1年以上勤務している必要があります。また、子どもが1歳半、2歳になる前日までに雇用契約の期間が満了しない、ということも条件になります。(※2)
育休の延長に必要な申請手続き
育休の延長をするためには、どのような申請手続きを行う必要があるのでしょうか?くわしく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
(子供のパスポートの申請方法については以下の記事も参考にしてみてください)
育休延長に必要な手続きは?
育児休業の延長は、自動的には行われません。育休の延長をしたい場合は、延長開始の2週間前までに書類を提出する必要があります。書類に不備があると手当てが出ないこともありますので、事前にどのような書類が必要なのかなどを調べておく必要があるでしょう。
また、育児休業の延長をする時に「育児休業給付金支給申請書」「延長事由に該当することを確認できる書類」を添付すれば、子供が2歳の誕生日を迎える前々日まで育休の手当てを受け取ることができますよ。これらの書類は、育休の延長時と再延長時の2回提出する必要があるので注意しましょう。
育児休業の延長をする時に必要になる「延長事由に該当することを確認できる書類」には、大きく分けて4種類あります。
●子供を育てる予定だった人が病気・怪我・妊娠などの都合で育児できなくなった場合:子どもを育てる予定だった人の診断書など
●保育所に入ることができない場:自治体が発行した証明書類
●子供を育てる予定だった人が死亡したり、離婚して子供と一緒に生活しない場合:世帯について記載された住民票の写し、母子手帳
●子供を育てる予定の人が妊婦の場合、産後間もない場合:母子手帳
手当ての申請は、ハローワークが指定している支給申請期間内に会社が行います。その期間を過ぎて給付が受けられなくても、2年以内であれば時効扱いになり手当の申請ができるので安心してくださいね。育児休業が延長になったら、社会保険も引き続き免除されます。育休の延長が決定したら「育児休業等取得者申出書」の書類も会社に申請しましょう。
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