シングルマザーの生活事情。手当や助成金は?母子家庭の生活費節約術も!

シングルマザー(母子家庭)の手当・助成金や、減免・割引手当制度、自立支援給付金、離婚後の養育費について紹介します。さらに、シングルマザー(母子家庭)の生活の実情や、生活費節約術を【体験談】とあわせて紹介しますので参考にしてみてくださいね。

Contents
目次
  1. シングルマザー(母子家庭)の手当・助成金
  2. シングルマザー(母子家庭)の減免・割引手当制度
  3. シングルマザー(母子家庭)の自立支援給付金
  4. 離婚後のシングルマザーが貰える養育費とは?
  5. シングルマザーの生活の実情は?
  6. シングルマザーの生活費節約術
  7. シングルマザーでも安定した生活を送ろう

シングルマザー(母子家庭)の手当・助成金

シングルマザー(母子家庭)の場合、さまざまな手当や助成金を受けることができます。まずは、シングルマザーやその家庭が受けられる手当・助成金についてくわしく解説していきます。

(シングルマザーについては以下の記事も参考にしてみてください)

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児童手当

児童手当とは、シングルマザー(母子家庭)だけでなく子供がいるすべての家庭を対象とした助成金となります(※1)。支給対象者は0〜15歳のすべての子供です。支給される金額は、0〜3歳未満で一律15,000円、3歳〜12歳の場合は第一子と第二子が10,000円、第三子以降が15,000円となっています。そして、中学生になると一律10,000円となります。

児童手当の支給は毎年6月、10月、2月の年3回で、4ヶ月分ずつまとめて振り込まれます。児童手当の受給には所得制限があるため、扶養人数に対する所得額によっては受給できない場合もあるでしょう。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、母子家庭・父子家庭を対象として国が行なっている支援制度です(※2)。離婚や死別など一人親になった理由は問われず、すべての母子家庭及び父子家庭の0〜18歳の子供が支援の対象となります。支給時期は児童手当と同様に年3回になりますが、児童扶養手当は毎年8月、12月、4月という割り振りになります。

支給額は、扶養人数や所得額に応じて変わるため注意が必要です。全額支給の場合、子供が1人のケースで月額42,910円、子供2人目からは月額10,140円加算となります。さらに、3人目以降は1人増えるごとに6,080円加算されます。

一部支給となる場合は扶養者の収入に応じて支給額は変わり、子供1人のケースで月額42,900円~10,120円と幅が生まれるでしょう。2人目は月額10,130円~5,070円加算、3人目以降は1人増えるごとに月額6,070円~3,040円加算となっています。

母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当とは、20歳未満の子供を扶養している母子家庭または父子家庭を対象とし、月額10,000円以上のアパート家賃を支払っている家庭に対し家賃の一部を支援してくれる制度です。この支援制度は市区町村独自で行なっているため、すべての市区町村で受けられるわけではありません。

支給条件や支援額も市区町村によって異なるため、支援を受ける場合は条件や金額などをお住まいの市区町村に問い合わせしてみましょう。

母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度とは、母子家庭・父子家庭の扶養者や子供の医療費の健康保険自己負担分を市区町村が負担するという助成制度です。医療費の助成金も市区町村によって内容は異なります。支給条件は母子(父子)家庭の0〜18歳の子供が対象となりますが、所得額によって制限もあるため注意が必要です。

(医療費については以下の記事も参考にしてみてください)

出産費用を医療費控除(確定申告)で節約!対象者や注意点など!

こども医療費助成

上述した「母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度」は、所得制限があり受給できない母子(父子)家庭もあります。そのような家庭でも、対象となる場合があるのがこども医療費助成です。この制度は、母子(父子)家庭の子供が病院にかかった場合、医療費の自己負担分を助成金で支援してもらえるという制度になります。

助成金額や受給条件などは市区町村によって異なるため、こども医療費助成を受けたい方はお住まいの市区町村に確認してみましょう。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、20歳未満の子供で精神または身体に障害があるという条件を満たした場合に受けられる国の制度です(※3)。精神障害があり発達が遅れている場合や、身体に障害があり長期間の安静が必要な場合に受けることができます。

特別児童扶養手当の支給額は、障害の度合いや子供の人数によって異なります。子供が1人のケースでは、等級1級で52,200円、等級2級で34,770円です。支給時期は、毎年8月、12月、4月の計3回となります。

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは、母子(父子)家庭かは問わず、身体的または精神的な障害があり介護を必要とする20歳未満の子供を対象とした国の支援制度です(※4)。支給額は、一律で月額14,790円になります。支給時期は毎年8月、12月、4月の計3回で、支払い月の11日頃に振り込まれます。

障害児福祉手当には所得制限が設けられているため、扶養者の収入額が一定金額以上の場合は受給することができません。

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